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更新日付:2023年6月28日 河川砂防課

青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例

森川海条例タイトル
このページの目次
条例について 条例の対象 条例の特徴
保全及び創造 施策の基本 保全地域
おもな施策 青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会 ダウンロード

条例について


 県では、平成13年12月に「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」を制定しました。
 この条例は、私たちが、自然豊かな森と川と海の調和を保ち、水とふれあいながら生活を営み、地域文化を育んできている一方で、森と川と海という自然を大切にしようとする気運が高まっていることを踏まえ、県民の豊かで潤いのある生活の礎となっている森と川と海を県、県民、事業者が一体となって保全し、創造しようとするものです。

条例の対象


 青森県の森林、河川、海岸です。これを「ふるさとの森と川と海」として一体的に保全及び創造します。
 河川には、十和田湖や十三湖、小川原湖などの湖沼も含んでいます。

条例の特徴


 ふるさとの森と川と海は、農林水産業の生産活動や県民の生活と結びついて地域文化を形成する基盤であり、これを県民生活の基盤と位置づけ、保全し、創造します。
 密接なつながりを持つふるさとの森と川と海を一体的に保全し、創造します。

保全及び創造


 保全とは、現存するふるさとの森と川と海を適正に維持することです。
 創造とは、地域文化を形成するふるさとの森と川と海をより豊かにすることです。

施策の基本


 すべての人の参加の下にふるさとの森と川と海ができる限り自然の状態で維持されることを基本とします。

保全地域


 自然環境が優れた状態を維持している森林、河川、海岸のうち、地域文化の状況などから特に重要な区域を保全地域として指定します。


保全地域では
森と川と海の一体性を考えて保全計画を定めます。
保全計画には、植生、地形等の保全、保全施設の整備等に関する施策を定めます。また、河川の透視度、水生生物などを指標とする清流管理指針も定めます。

特定行為の届出が必要です。
届出は、行為に着手する50日前までに必要です。

特定行為とは
・土石(砂を含む)の採取
・工作物の新築・増築等
・土地の掘削その他土地の形状を変更する行為
・立木等の伐採等
です。
ただし、届出の適用除外となる場合もあります。

保全地域の紹介

おもな施策


森と川と海の一体的な保全・創造を推進
地域の特性に応じた樹種の植栽
ヒバ、ブナなどの郷土樹種を中心に植栽し、広葉樹林化、複層林化を進め森林の有する公益的な機能の持続を図ります。
動植物の生息地・生育地の保全
森林、河川、海岸環境をできる限り自然の状態で維持するため、森林では適正な間伐・保育・保安林指定を推進するとともに、河川、海岸では動植物の生態系や自然景観に配慮した多自然川づくり、海岸づくりを推進します。
人と自然との豊かな触れ合いの確保
次の世代を担う子供たちが、森や川や海の自然との触れ合いを通して、驚きや感動を体験し、豊かな感性を育むことができる遊びの場、体験の場を提供します。

啓発
 森と川と海のつながりや人の生活との関わりなどへの関心と理解を深めるため、学習の機会の提供、教育用の資料の提供などを行います。

ふるさと環境守人(もりと)
 ふるさと環境守人は、巡視活動や啓発活動を行います。

民間団体等の活動が促進される措置を講じます
 森や川や海における民間団体の活動や連携が更に促進されるように活動団体等の交流の場を設けるなどの措置を講じます。

青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661 FAX:017-734-8191

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