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更新日付:2025年11月27日 西北県土整備事務所
道路法関係申請等
1 道路工事施行承認申請
道路に関する工事を道路管理者以外が行う場合、工事の設計や実施計画について、道路法第24条により道路管理者の承認を受ける必要があります。具体的には乗入口を設置するために縁石を撤去したり、側溝を強固なものに入れ替えする場合等です。
なお、工事施行後に設置した物件は道路管理者に引き渡してもらうため、誓約書の提出が必要です。
道路工事施行承認申請書(Word)
(記載例
)
道路に関する工事を道路管理者以外が行う場合、工事の設計や実施計画について、道路法第24条により道路管理者の承認を受ける必要があります。具体的には乗入口を設置するために縁石を撤去したり、側溝を強固なものに入れ替えする場合等です。
なお、工事施行後に設置した物件は道路管理者に引き渡してもらうため、誓約書の提出が必要です。
道路工事施行承認申請書(Word)
(記載例
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2 道路占用許可申請
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法第32条により道路管理者の許可を受ける必要があります。
また、規定に該当する場合は道路占用料の減免を受けることができます。
道路占用許可申請書
(記載例
)
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法第32条により道路管理者の許可を受ける必要があります。
また、規定に該当する場合は道路占用料の減免を受けることができます。
道路占用許可申請書
(記載例
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