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更新日付:2024年10月17日 自然保護課
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ情報
野鳥監視(サーベイランス)における対応の変更
令和6年10月15日、野鳥監視(サーベイランス)の対応レベルは【レベル2(国内単一箇所発生時)】から【レベル3(国内複数箇所発生時)】に変更になりました。
野鳥における鳥インフルエンザの監視について
青森県では、高病原性鳥インフルエンザウイルスの家きんへの感染予防と感染拡大の防止を図るため、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、下記の基準(表1-1~5)で死亡野鳥等調査を実施しています。
これらの基準に該当する死亡野鳥を発見した方は、最寄りの地域県民局地域農林水産部林業振興課や市町村役場にご連絡ください。
なお、夜間や検査機関が休業の場合など、連絡をいただいても直ちに回収等を行わないことや調査を行わないことがありますので、ご理解をお願いします。
また、下記【回収・検査対象外】のとおり、全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありませんので、ご了承ください。
【回収・検査対象外】
〇事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合
〇死後数日が経過し腐敗もしくは乾燥が甚だしい場合
〇個体の損傷が激しい(頭部や腹部が潰れている)場合
〇基準(表1-1~5)にあてはまらない場合
〇過去に感染例が少ない検査優先種以外の野鳥(スズメ、ハト、カラス、ムクドリ、ヒヨドリなど)で、複数死亡していない場合
回収・検査対象外の場合、死亡した野鳥は、各自で処分をしてください。(公共の土地や施設等の場合は、その管理者が処理を行うことになります。)処分の際には、素手で直接さわらずにビニール袋に入れてきちんと封をして、お住まいの自治体のルールに従い、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。
これらの基準に該当する死亡野鳥を発見した方は、最寄りの地域県民局地域農林水産部林業振興課や市町村役場にご連絡ください。
なお、夜間や検査機関が休業の場合など、連絡をいただいても直ちに回収等を行わないことや調査を行わないことがありますので、ご理解をお願いします。
また、下記【回収・検査対象外】のとおり、全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありませんので、ご了承ください。
【回収・検査対象外】
〇事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合
〇死後数日が経過し腐敗もしくは乾燥が甚だしい場合
〇個体の損傷が激しい(頭部や腹部が潰れている)場合
〇基準(表1-1~5)にあてはまらない場合
〇過去に感染例が少ない検査優先種以外の野鳥(スズメ、ハト、カラス、ムクドリ、ヒヨドリなど)で、複数死亡していない場合
回収・検査対象外の場合、死亡した野鳥は、各自で処分をしてください。(公共の土地や施設等の場合は、その管理者が処理を行うことになります。)処分の際には、素手で直接さわらずにビニール袋に入れてきちんと封をして、お住まいの自治体のルールに従い、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。
発生状況\対象地 | 全国 | 発生地周辺(発生地から半径10km以内) |
---|---|---|
通常時 国内単一箇所発生時 国内複数箇所発生時 近隣国発生時等 |
対応レベル1 対応レベル2 対応レベル3 対応レベル2または3 |
- 野鳥監視重点区域に指定 同上 必要に応じて適切な場所に野鳥監視重点区域を指定 |
対応レベル等 | 鳥類生息状況等調査 | 死亡野鳥調査:検査優先種1 | 死亡野鳥調査:検査優先種2 | 死亡野鳥調査:検査優先種3 | 死亡野鳥調査:その他の種 |
---|---|---|---|---|---|
レベル1 レベル2 レベル3 野鳥監視重点区域 |
情報収集、監視 監視強化 監視強化 監視強化 |
3羽以上 1羽以上 1羽以上 1羽以上 |
3羽以上 2羽以上 1羽以上 1羽以上 |
5羽以上 5羽以上 3羽以上 3羽以上 |
5羽以上 5羽以上 5羽以上 3羽以上 |
●同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする。)で数日間(おおむね3日間程度)に発見された死亡個体や衰弱個体の合計羽数が表の羽数に該当した場合を基本として、ウイルス保有状況の調査を実施する。ただし死亡原因が他の要因であることが明瞭なものは除く。
●見渡せる範囲程度とはあくまで目安であり、環境によって大きく異なり、具体的数値を示すのは困難であるので、現場の状況に即して判断して差し支えない。
●すべての種において、重度の神経症状が見られるなど、感染が強く疑われる場合には1羽でも検査を実施する。特に野鳥監視重点区域では、感染確認鳥類の近くで死亡していたなど、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査を実施する。
●見渡せる範囲程度とはあくまで目安であり、環境によって大きく異なり、具体的数値を示すのは困難であるので、現場の状況に即して判断して差し支えない。
●すべての種において、重度の神経症状が見られるなど、感染が強く疑われる場合には1羽でも検査を実施する。特に野鳥監視重点区域では、感染確認鳥類の近くで死亡していたなど、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査を実施する。
鳥類生息状況等調査 | 死亡野鳥調査:検査優先種1 | 死亡野鳥調査:検査優先種2 | 死亡野鳥調査:検査優先種3 | 死亡野鳥調査:その他の種 |
---|---|---|---|---|
情報収集監視強化 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
●早期警戒期間は毎年9月から10月末までとする。当該期間終了後は、対応レベルに応じた対応に移行する。
検査優先種1(19種) |
---|
カモ目カモ科:ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ*、コブハクチョウ*、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ カイツブリ目カイツブリ科:カイツブリ、カンムリカイツブリ ツル目ツル科:マナヅル、ナベヅル チドリ目カモメ科:ユリカモメ タカ目タカ科:オジロワシ、オオタカ、ノスリ ハヤブサ目ハヤブサ科:ハヤブサ 重度の神経症状**が観察された水鳥類 【主に早期発見を目的とする。 高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。 死亡野鳥等調査で、平成22年度以降の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。】 |
検査優先種2(8種) |
---|
カモ目カモ科:マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ タカ目タカ科:オオワシ、クマタカ フクロウ目フクロウ科:フクロウ 【さらに発見の可能性を高めることを目的とする。 過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。】 |
検査優先種3 |
---|
カモ目カモ科:カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) カイツブリ目カイツブリ科:ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種) コウノトリ目コウノトリ科:コウノトリ カツオドリ目ウ科:カワウ ペリカン目サギ科:アオサギ ペリカン目トキ科:クロツラヘラサギ ツル目ツル科:タンチョウ等(検査優先種1以外全種) ツル目クイナ科:オオバン チドリ目カモメ科:ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1以外全種) タカ目ミサゴ科:ミサゴ タカ目タカ科:トビ等(検査優先種1、2以外全種) フクロウ目フクロウ科:コミミズク等(検査優先種2以外全種) ハヤブサ目ハヤブザ科:チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種) スズメ目カラス科:ハシボソガラス、ハシブトガラス 【感染の広がりを把握することを目的とする。 水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、コウノトリ、クロツラヘラサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を、死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象とした。】 |
その他の種 |
---|
上記以外の鳥種すべて。 猛禽類及びハシブトガラス、ハシボソガラス以外の陸鳥類については、国内での感染が確認されておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。 野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していたなど、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。 |
<参考>
* 外来種。
** 重度の神経症状とは、首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような状態(マニュアルp.11図Ⅳ-4参照)で、正常に飛翔したり、採食したりすることはできないもの。
※検査優先種については今後の発生状況、知見の集積等により見直し、毎年シーズンの始めに環境省からの通知する。シーズン中も状況に応じて追加、通知する。都道府県等は、この検査優先種を基本として地域の事情に合わせ独自の選定により適切な対応をすることを妨げない。
※検査優先種については、必ずしも感受性が高い種のみを選定しているわけではなく、発見しやすさや、海外や近縁種での感染例による予防的な選定等も含む。
※国内希少野生動植物種については、検査優先種か否かにかかわらず、その希少性を踏まえ、感染が疑われる状況があった場合には、できる限り1羽から検査を実施する。
* 外来種。
** 重度の神経症状とは、首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような状態(マニュアルp.11図Ⅳ-4参照)で、正常に飛翔したり、採食したりすることはできないもの。
※検査優先種については今後の発生状況、知見の集積等により見直し、毎年シーズンの始めに環境省からの通知する。シーズン中も状況に応じて追加、通知する。都道府県等は、この検査優先種を基本として地域の事情に合わせ独自の選定により適切な対応をすることを妨げない。
※検査優先種については、必ずしも感受性が高い種のみを選定しているわけではなく、発見しやすさや、海外や近縁種での感染例による予防的な選定等も含む。
※国内希少野生動植物種については、検査優先種か否かにかかわらず、その希少性を踏まえ、感染が疑われる状況があった場合には、できる限り1羽から検査を実施する。
カモ目カモ科:*シジュウカラガン(1) チドリ目ウミスズメ科:エトピリカ、ウミガラス チドリ目シギ科:ヘラシギ、アマミヤマシギ、カラフトアオアシシギ コウノトリ目コウノトリ科:*コウノトリ(3) ペリカン目トキ科:トキ、*クロツラヘラサギ(3) ハト目ハト科:キンバト、アカガシラカラスバト、ヨナグニカラスバト タカ目タカ科:*イヌワシ(3)、*オガサワラノスリ(3)、*チュウヒ(3)、*オジロワシ(1)、*オオワシ(2)、*クマタカ(2)、*カンムリワシ(3) ハヤブサ目ハヤブサ科:*ハヤブサ(1) キジ目キジ科:ライチョウ ツル目ツル科:*タンチョウ(3) スズメ目ホオジロ科:シマアオジ ツル目クイナ科:シマクイナ、ヤンバルクイナ スズメ目アトリ科:オガサワラカワラヒワ スズメ目ミツスイ科:ハハジマメグロ スズメ目モズ科:アカモズ スズメ目ヒタキ科:オオセッカ、アカヒゲ、ホントウアカヒゲ、アカコッコ、オオトラツグミ スズメ目ヤイロチョウ科:ヤイロチョウ カツオドリ目ウ科:チシマウガラス ペリカン目サギ科:オオヨシゴイ キツツキ目キツツキ科:オーストンオオアカゲラ、ミユビゲラ、ノグチゲラ ミズナギドリ目アホウドリ科:アホウドリ ウミツバメ科:クロコシジロウミツバメ ミズナギドリ目ミズナギドリ科:オガサワラヒメミズナギドリ、セグロミズナギドリ フクロウ目フクロウ科:*ワシミミズク(3)、*シマフクロウ(3) |
*検査優先種、カッコ内は検査優先種のレベル
表1-1、1-2、1-3、1-4、1-5はこちらからも御覧いただけます。 クリック[212KB]
また、検査優先種については、下記も参考にしてください。
また、検査優先種については、下記も参考にしてください。
検査優先種1[1321KB]
検査優先種2[607KB]
県内における野鳥監視重点区域について
野鳥における高病原性鳥インフルエンザの発生が認められた又は発生が見込まれた段階、家きん及び飼養鳥で高病原性鳥インフルエンザの疑い事例が発生した場合、死亡野鳥等が回収された場所を中心とする半径10km圏内が環境省により「野鳥監視重点区域」に指定されます。
当該区域が指定された場合、県では、区域内における野鳥の飛来状況や異常の有無について、監視を強化します。
No. | 指定日 | 指定理由 | 区域 | 解除予定日 | 解除日※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和5年12月19日 | 野鳥1例目 | 五所川原市、つがる市、中泊町のそれぞれ一部 | 令和6年1月16日 | 令和6年1月16日 |
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として28日目の24時に解除されます。
・野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日
・家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日
・環境資料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日
・野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日
・家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日
・環境資料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日
県民の皆様へ
野鳥は、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことや障害物への衝突など、日頃から様々な原因で死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。落ち着いて対処してください。
野鳥との接し方については、次のことに留意してください。
- 野鳥の餌付けは、自粛をお願いします。
- 死亡した野鳥など野生動物には、素手で触らないでください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
-
野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。 -
不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないでください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
なお、回収・検査対象外(外傷があるなど、死亡原因が他の要因であることが明瞭なものや検査対象の基準に満たないもの等)の死亡個体については、各自で適宜処分するようお願いします。
<連絡先>
東青地域県民局(林業振興課)平日TEL 017-734-9963 休日TEL 017-722-1111
中南地域県民局(林業振興課)平日TEL 0172-33-3857 休日TEL 0172-32-1131
三八地域県民局(林業振興課)平日TEL 0178-27-5111(内線233) 休日TEL 0178-27-5111
西北地域県民局(林業振興課)平日TEL 0173-72-6613 休日TEL 0173-34-2111
上北地域県民局(林業振興課)平日TEL 0176-22-8111(内線231) 休日TEL 0176-22-8111
下北地域県民局(林業振興課)平日TEL 0175-22-8581(内線243) 休日TEL 0175-22-8581
環境生活部自然保護課 平日TEL 017-734-9257 休日TEL 017-722-1111
中南地域県民局(林業振興課)平日TEL 0172-33-3857 休日TEL 0172-32-1131
三八地域県民局(林業振興課)平日TEL 0178-27-5111(内線233) 休日TEL 0178-27-5111
西北地域県民局(林業振興課)平日TEL 0173-72-6613 休日TEL 0173-34-2111
上北地域県民局(林業振興課)平日TEL 0176-22-8111(内線231) 休日TEL 0176-22-8111
下北地域県民局(林業振興課)平日TEL 0175-22-8581(内線243) 休日TEL 0175-22-8581
環境生活部自然保護課 平日TEL 017-734-9257 休日TEL 017-722-1111
- 本県における野鳥の高病原性鳥インフルエンザ検査実施状況(令和5年11月24日現在)
死亡野鳥調査及び糞便採取調査[83KB]