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更新日付:2025年3月14日 自然保護課
環境影響評価制度の概要
環境影響評価とは
環境影響評価(環境アセスメント)は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業について、事業者があらかじめ、事業の実施が環境に与える影響について調査・予測・評価を行い、環境保全対策を検討することにより、公害の発生や自然環境の破壊を未然に防止し、事業の内容を環境保全上より望ましいものにしていく仕組みです。
県では、平成9年4月1日から「青森県環境影響評価要綱」により行政指導として環境影響評価制度を実施してきましたが、平成12年6月23日から「青森県環境影響評価条例」が施行され、環境影響評価の実施が事業者の法的な義務になりました。
環境影響評価は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくために重要な役割を持っていますが、この役割が十分に果たされるためには、地域住民の方々が環境影響評価の手続に参加し、その意見を事業内容に反映させていくことが求められます。
環境影響評価の手続
環境影響評価の項目
環境影響評価は、次の項目について行われます。
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環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する項目
大気環境:大気質、騒音、振動、悪臭、風害
水環境 :水質、水底の底質、地下水、水象
土壌環境など:地形・地質、地盤、土壌、日照阻害、電波障害、風車の影 -
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する項目
陸生植物、陸生動物、水生生物、生態系 -
人と自然との豊かな触れ合いの確保及び歴史的文化的遺産等への配慮に関する項目
景観、人と自然との触れ合いの活動の場、文化財等 -
環境への負荷の量に関する項目
廃棄物、温室効果ガス -
一般環境中の放射性物質に関する項目
放射線の量