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更新日付:2022年8月19日 資源循環推進課
容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法とは、家庭から排出されるごみのうち、容量で約6割を占めるといわれる容器包装廃棄物について、その分別収集とリサイクルの促進を目的として、平成7年に制定された法律です。
これにより、それまでは市町村が行ってきた容器包装廃棄物の処理について、消費者は分別して排出し、市町村は分別収集を行い、容器包装の製造や容器包装を用いた商品の販売等を行う事業者はリサイクルを行うという役割を担うことにより、各主体が一体となって容器包装廃棄物の削減とリサイクルに取り組む仕組みが構築されました。
これにより、それまでは市町村が行ってきた容器包装廃棄物の処理について、消費者は分別して排出し、市町村は分別収集を行い、容器包装の製造や容器包装を用いた商品の販売等を行う事業者はリサイクルを行うという役割を担うことにより、各主体が一体となって容器包装廃棄物の削減とリサイクルに取り組む仕組みが構築されました。
第10期青森県分別収集促進計画
容器包装リサイクル法第8条第1項の規定に基づき、市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに5年を1期とする市町村分別収集計画を策定することとなっています。
また、同法第9条第1項の規定に基づき、都道府県は、3年ごとに5年を1期とする、当該都道府県の区域内の分別収集の促進に関する計画を策定することとなっています。
第9期青森県分別収集促進計画は、令和2年度を始期とする、令和6年度までの5年間を期間として策定されました。
このたび、令和5年度を始期とする令和9年度までの5か年計画として、第10期青森県分別収集促進計画を策定しました。
また、同法第9条第1項の規定に基づき、都道府県は、3年ごとに5年を1期とする、当該都道府県の区域内の分別収集の促進に関する計画を策定することとなっています。
第9期青森県分別収集促進計画は、令和2年度を始期とする、令和6年度までの5年間を期間として策定されました。
このたび、令和5年度を始期とする令和9年度までの5か年計画として、第10期青森県分別収集促進計画を策定しました。