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更新日付:2026年1月6日 環境政策課
青森県のアスベスト対策
大気汚染防止対策について
建築物等の解体等工事
石綿(アスベスト)は、細長い繊維状の天然鉱物で、耐熱性・耐薬品性・絶縁性に優れることから建材などに広く使用されてきました。しかし、飛散した微細繊維を吸入すると中皮腫や肺がんなど重篤な健康被害を引き起こすため、現在は使用が禁止されています。
大気汚染防止法では、国民の健康を守ることを目的に規制しており、建築物等の解体等に係る規制はらの石綿飛散を防ぎ、石綿を「特定粉じん」として位置付け、事前調査や建築物の解体・改修や石綿含有建材の除去作業に際して作業基準などを定めています。

事前調査
すべての建築物及び特定工作物等の解体等作業を行うときは、石綿の使用の有無を事前調査する必要があります。
また、事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者)によって行われなければなりません。
事前調査結果は、記録を作成し、作業終了後も保存する必要があります。
なお、事前調査の際に、書面調査、目視調査で石綿の有無が明らかにならなかった建材等は、分析調査を行うか、石綿を含有するものとして取り扱う必要があります。
[参考様式]
・事前調査記録様式[23KB]
・事前調査結果票様式(別紙)[50KB]
発注者への説明
元請業者は発注者に対して、書面により事前調査の結果等を報告する必要があります。
事前調査を行った調査者(有資格者)が作成した事前調査の記録や分析結果をもとに報告書を作成します。
[参考様式]
・事前調査結果発注者への説明様式[35KB]
事前調査結果の報告
一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事では、事前調査終了後速やかに(解体等工事の着手前に)事前調査結果を報告する必要があります。
[報告が必要な解体等工事]
(1)建築物の解体を伴う工事であって、作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
(2)建築物を改造し、又は補修する工事であって、作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの
(3)工作物の解体、改造、又は補修を伴う工事であって、作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの
特定粉じん排出等作業実施届出
次の石綿を含んだ建材が使用された建築物又は工作物の解体等の作業を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、作業を開始する14日前までに、届出を行い、作業基準を遵守しなければなりません。
[届出が必要な建材]
・吹付け石綿(レベル1)
・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
[参考様式]
・特定粉じん排出等作業実施届出書[47KB]
・特定粉じん排出等作業実施届出書(記載例)[51KB]
・特定粉じん排出等作業実施届出書(添付書類)[34KB]
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 青森環境管理事務所 | 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 (青森県運転免許センター2階) |
017-763-5292 (直通) | 東津軽郡、 上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
| 弘前環境管理事務所 | 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 (県弘前合同庁舎1F) |
0172-31-1900 (直通) | 弘前市、黒石市、五所川原市、 つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
| 八戸環境管理事務所 | 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 (県八戸合同庁舎2F) |
0178-27-5111 (代表) | 十和田市、三沢市、 三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) |
| むつ環境管理事務所 | 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 (県むつ合同庁舎新館1F) |
0175-33-1900 (直通) | むつ市、 下北郡 |
| 青森市環境部環境保全課 | 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 (駅前庁舎3階) |
017-718-0293(直通) | 青森市 |
| 八戸市市民環境部環境保全課 | 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1 |
0178-43-9107(直通) | 八戸市 |
作業基準
石綿が使用されている建築物等を解体、改造、補修する際には、石綿の種類や作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
[様式]
・掲示板様式[21KB](石綿の有無にかかわらず、作業期間は掲示が必要です。)
・掲示板様式(記載例)[47KB]
・作業完了報告[22KB](作業が完了したら、適切に行われたことの確認の記録を作成し、発注者に報告が必要です。)



