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更新日付:2025年4月14日 資源循環推進課
家電リサイクル法・パソコンリサイクルについて
家電リサイクル法の概要
家電リサイクル法は、一般家庭や事業所より排出された廃家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から回収した有用な部品や材料をリサイクルすることで、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進することを目的として、平成13年4月から本格施行されている法律です。
家電リサイクル法の仕組み
家電リサイクル法は、排出者(消費者・事業者)、小売業者、家電メーカーなど、関連するすべての者が定められた責務や義務を果たすとともに、協力しあうことにより廃家電4品目のリサイクルを進めることが基本的な考え方とされています。
それぞれの責務は次のとおりです。
それぞれの責務は次のとおりです。
排出者(消費者・事業者)の責務
・廃家電4品目の小売業者等(家電販売業者)への適正な引渡し
※ 小売業者等のほか、家電メーカーが設けている指定引取場所(青森県内は7ヶ所)で引き渡すことも可能です。
県内の指定引取場所一覧 ・廃家電4品目の収集・運搬、リサイクルに要する費用の支払い
※ リサイクル料金は、家電を廃棄する際に支払う必要があります。なお、支払い方法は、小売業者経由と郵便局経由のいずれかを選択できます。
※ 小売業者等のほか、家電メーカーが設けている指定引取場所(青森県内は7ヶ所)で引き渡すことも可能です。
県内の指定引取場所一覧 ・廃家電4品目の収集・運搬、リサイクルに要する費用の支払い
※ リサイクル料金は、家電を廃棄する際に支払う必要があります。なお、支払い方法は、小売業者経由と郵便局経由のいずれかを選択できます。
※ リサイクル料金はメーカーごとに設定されています。
メーカーごとのリサイクル料金はこちらから
メーカーごとのリサイクル料金はこちらから
小売業者(家電販売業者等)
・自らが過去に販売した廃家電4品目の引取り
・客が買い替える際に引取りを求められた廃家電4品目の引取り
・家電メーカー等への廃家電4品目の引渡し
・客が買い替える際に引取りを求められた廃家電4品目の引取り
・家電メーカー等への廃家電4品目の引渡し
家電メーカー等の責務
・自らが過去に製造・輸入した廃家電4品目の引取り
・引き取った廃家電4品目のリサイクル
・引き取った廃家電4品目のリサイクル
管理票制度について
家電リサイクル法では、排出された廃家電4品目が小売業者を通じて家電メーカー等に適正に引き渡されることを確実にするため、管理票制度が導入されています。
管理票制度において、小売業者は管理票の控えを排出者(消費者・事業者)に交付することとされており、排出者はこの管理票の控えにより、自らが排出した廃家電が小売業者から家電メーカーの指定する指定引取場所に適正に引き渡されているかを確認することができます。
引取確認はこちらから
管理票制度において、小売業者は管理票の控えを排出者(消費者・事業者)に交付することとされており、排出者はこの管理票の控えにより、自らが排出した廃家電が小売業者から家電メーカーの指定する指定引取場所に適正に引き渡されているかを確認することができます。
引取確認はこちらから
家電リサイクルの状況
家電メーカー等は、家電リサイクル法に課されたリサイクルに関する義務を果たすため、全国47ヶ所(平成28年10月1日現在)のリサイクル施設においてリサイクル作業を行っています。
また、家電リサイクル法では、品目ごとに再商品化等の基準が定められており、現在のところ全ての家電メーカー等がこの基準を上回っています。
家電のリサイクル実績はこちらから
また、家電リサイクル法では、品目ごとに再商品化等の基準が定められており、現在のところ全ての家電メーカー等がこの基準を上回っています。
家電のリサイクル実績はこちらから
その他
不用品回収業者について
近年、家庭や事業所から排出される廃家電等を軽トラックで戸別回収したり、特定の場所を設定して、住民に持ち込ませた廃家電等を回収する業者が全国的に見られます。
業者の中には、当初は無料で回収すると告げておきながら、回収した後に料金を請求する者や、回収した廃家電等を不法に投棄した疑いで逮捕される者などがいます。
このようなトラブルの発生を招かないためにも、廃家電4品目を処分する際は家電リサイクル法に則って適正に小売業者等に引き渡すようにしましょう。
業者の中には、当初は無料で回収すると告げておきながら、回収した後に料金を請求する者や、回収した廃家電等を不法に投棄した疑いで逮捕される者などがいます。
このようなトラブルの発生を招かないためにも、廃家電4品目を処分する際は家電リサイクル法に則って適正に小売業者等に引き渡すようにしましょう。
不法投棄回収台数について
本県の廃家電4品目の不法投棄回収台数は減少傾向にありますが、依然として全国と比較すると多い状況にあります。不法投棄物は、山林、ステーション等のごみ集積所及び道路上等で多く回収されています。
廃棄物の不法投棄は、廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、絶対におやめください。
廃家電4品目には、鉄や銅などの有用な素材が多く含まれていますので、資源の有効利用を推進するため、不用となった際は家電リサイクル法に則って小売業者等に適正に引き渡すようご協力をお願いします。
廃家電4品目の不法投棄回収台数(過去5年間)
[42KB]
令和5年度の廃家電4品目の不法投棄回収台数(市町村別)
[146KB]
全国における廃家電4品目の不法投棄等の状況について
廃棄物の不法投棄は、廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、絶対におやめください。
廃家電4品目には、鉄や銅などの有用な素材が多く含まれていますので、資源の有効利用を推進するため、不用となった際は家電リサイクル法に則って小売業者等に適正に引き渡すようご協力をお願いします。
廃家電4品目の不法投棄回収台数(過去5年間)

令和5年度の廃家電4品目の不法投棄回収台数(市町村別)

全国における廃家電4品目の不法投棄等の状況について
リンク集
パソコンリサイクルについて
使用済みパソコン(デスクトップパソコン、ノートブックパソコン、ディスプレイ)については、資源有効利用促進法の規定により、メーカーや輸入販売業者にリサイクルが義務付けられています。
メーカーがわかるパソコンが不要になった際は、当該メーカーに回収を申し込み、適正に引き渡すようにしましょう。
また、自作したパソコンや倒産したメーカーが製造したパソコンなどを処分する際は、一般社団法人パソコン3R推進協会にお問い合わせください。
メーカー受付窓口一覧
メーカーがわかるパソコンが不要になった際は、当該メーカーに回収を申し込み、適正に引き渡すようにしましょう。
また、自作したパソコンや倒産したメーカーが製造したパソコンなどを処分する際は、一般社団法人パソコン3R推進協会にお問い合わせください。
メーカー受付窓口一覧