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更新日付:2025年3月27日 資源循環推進課
第一種フロン類充塡量及び回収量等の報告
登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者は、前年度のフロン類充塡量及び回収量等について報告書を作成し、
毎年5月15日までに
都道府県知事に提出しなければなりません。
報告は、第一種フロン類充塡回収業者の登録単位で、登録を受けた都道府県ごとに行うことになります。
報告は、第一種フロン類充塡回収業者の登録単位で、登録を受けた都道府県ごとに行うことになります。
※充塡量及び回収量等の実績が無い場合であっても、報告する必要があります。
※廃業又は登録取消しがあった場合であっても、当該年度分について報告する必要があります。
※廃業又は登録取消しがあった場合であっても、当該年度分について報告する必要があります。
2 提出方法および提出先
上記「1 報告書」からダウンロードできるExcel様式で作成した報告書を、登録者の住所を管轄する環境管理事務所にメールで提出してください。
住所が青森県外の場合、提出先は青森環境管理事務所となります。
(ファイル名は「青Ⅰ-○○○(登録番号).xlsx」としてください。)
なお、Excel様式での提出ができない場合は、以下のいずれかの方法で、所管する環境管理事務所に提出してください。
・PDF化したものをメールで提出
・紙媒体1部を郵送または持参
環境管理事務所の名称等 | 管轄区域 |
青森環境管理事務所 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2F TEL:017-763-5292 E-mail:ao-kankyo@pref.aomori.lg.jp |
青森県外 青森市、 東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
弘前環境管理事務所 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎1F TEL:0172-31-1900 E-mail:HI-KANKYO@pref.aomori.lg.jp |
弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡 |
八戸環境管理事務所 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2F TEL:0178-27-5111(代表) E-mail:HA-KANKYO@pref.aomori.lg.jp |
八戸市、十和田市、三沢市、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)、三戸郡 |
むつ環境管理事務所 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1F TEL:0175-33-1900 E-mail:MU-KANKYO@pref.aomori.lg.jp |
むつ市、 下北郡 |
3 注意事項
本報告書項目の「法第41条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数」とは、明らかにフロン類が充塡されていない第一種特定製品(不法投棄や災害等で発生したもの、機器整備時にフロン類を回収した状態で保管していたもの等)を廃棄する際、廃棄等実施者から依頼を受けてフロン類が充塡されていないことを確認した台数となります。
この場合、廃棄等実施者には、「引取証明書」ではなく「確認証明書」を交付します。
【参考】廃棄機器への対応のポイント
第一種特定製品に該当しない製品(家庭用ウォーターサーバー、家庭用除湿機など)に係る充塡量及び回収量について、本報告に計上しないよう注意してください。