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更新日付:2014年7月17日 資源循環推進課
県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)
4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)
(4)実施計画の変更(平成19年3月26日環境大臣変更同意)
地中に投棄された廃棄物を掘削・撤去する「本格撤去」を進めるにあたり、改めて撤去や処理の方法を検討し、これに伴い平成16年に環境大臣の同意を得ていた「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書」の内容についても見直しが必要となりました。
掘削方法の見直し
廃棄物は当初、同種の廃棄物が埋設されているブロック毎に掘削することとしていましたが、硫化水素ガス発生等に備えて掘削方法を見直し、標高の高いエリアからスライス式に掘削することにしました。
硫化水素ガスは比重が大きく、低い位置に滞留する性質があり、ブロック毎の掘削方式では周囲より低い部分に硫化水素が滞留する可能性があるためです。
そこで、作業空間にガスが滞留しないよう掘削方法を見直し、作業員の安全を確保しました。
硫化水素ガスは比重が大きく、低い位置に滞留する性質があり、ブロック毎の掘削方式では周囲より低い部分に硫化水素が滞留する可能性があるためです。
そこで、作業空間にガスが滞留しないよう掘削方法を見直し、作業員の安全を確保しました。
- 掘削等高線
処理方法の拡大
一次撤去を進めるうち、現場からは金属くずなど加熱処理に適さない廃棄物も出てきました。どのような性状の廃棄物が出てきた場合も、迅速かつ適正に処理していくため、それまで焼却、焼成、溶融のいずれかの加熱処理に限定していた処理方法を拡大しました。
具体的には、その性状から加熱処理に適さないものについては、廃棄物処理法に基づくそれ以外の適正処理方法(脱水、中和、破砕、埋立処分など)のうち、最も合理的な方法により適正に処理することとしました。
これらの変更計画案は、地元への意見照会や県環境審議会への諮問、廃棄物処理法に規定される適正処理推進センターが設置する学識経験者等からなる調査会による技術的審査を経て環境省に提出し、平成19年3月26日に環境大臣の同意を得ました。
具体的には、その性状から加熱処理に適さないものについては、廃棄物処理法に基づくそれ以外の適正処理方法(脱水、中和、破砕、埋立処分など)のうち、最も合理的な方法により適正に処理することとしました。
これらの変更計画案は、地元への意見照会や県環境審議会への諮問、廃棄物処理法に規定される適正処理推進センターが設置する学識経験者等からなる調査会による技術的審査を経て環境省に提出し、平成19年3月26日に環境大臣の同意を得ました。
変更前 | 変更後 | 変更理由 |
---|---|---|
11ヘクタールの 区域を6区画に分割 し、年度ごとに 撤去する。 |
11ヘクタールの区域を標高の高い エリアからスライス式に掘削すること を基本とし、年度ごとに撤去する。 |
掘削作業中の硫化 水素ガス発生等への 対策として掘削方法 を見直し |
既存の廃棄物処理 施設において焼却、 焼成、溶融のいずれ かの加熱処理をする。 |
処理方法は、既存の廃棄物処理施設に おいて焼却、焼成、溶融のいずれかの 加熱処理をすることを基本に、その性状 等から加熱処理に適さないものについて は、廃棄物処理法に基づくそれ以外の 適正処理方法のうち最も合理的な方法 により適正に処理する。 |
加熱処理に適さない 廃棄物を適正処理する ため、処理方法を拡大 |
参考資料
-
実施計画の変更及び本格撤去計画の修正
※第17回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会(平成19年6月2日)資料
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環境エネルギー部 資源循環推進課 県境再生・PCB廃棄物対策グループ
電話:017-734-9261
FAX:017-734-8081