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更新日付:2014年7月17日 資源循環推進課
県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-5 廃棄物の撤去(本格撤去)
4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)
(1)本格撤去計画・マニュアルの策定
浸出水処理施設(平成17年6月稼働開始)や遮水壁(平成18年9月完成)など、主な汚染拡散防止対策工事等が完了し、平成19年度から本格撤去に着手しました。
汚染拡散のおそれのない遮水シート上の廃棄物等を撤去する一次撤去とは異なり、本格撤去では地中に投棄された廃棄物を掘削して撤去することや、1日の撤去量が倍増するなど、これまでとは異なる要因がありました。
このため、一次撤去で得られた知見を基に、廃棄物の撤去・処分方策を専門とする学識経験者をメンバーとする技術顧問会を設置し、技術的見地からの助言・評価を得ながら、平成18年11月に本格撤去計画を策定するとともに、平成19年5月には、本格撤去計画を基に具体的な詳細手順等を定めた廃棄物本格撤去マニュアルを策定しました。
汚染拡散のおそれのない遮水シート上の廃棄物等を撤去する一次撤去とは異なり、本格撤去では地中に投棄された廃棄物を掘削して撤去することや、1日の撤去量が倍増するなど、これまでとは異なる要因がありました。
このため、一次撤去で得られた知見を基に、廃棄物の撤去・処分方策を専門とする学識経験者をメンバーとする技術顧問会を設置し、技術的見地からの助言・評価を得ながら、平成18年11月に本格撤去計画を策定するとともに、平成19年5月には、本格撤去計画を基に具体的な詳細手順等を定めた廃棄物本格撤去マニュアルを策定しました。
本格撤去計画の概要
撤去期間 | 平成19年度から平成24年度 ※後に平成25年度まで延長(平成25年3月26日実施計画変更) |
撤去範囲 | 仮置きしている廃棄物と現場の地中に埋設されている廃棄物等 |
撤去方法 | 1,000立方m単位のブロックごとに特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物に 区分し、標高の高いエリアからスライス式に掘削 |
処理方法 | 自区内処理を基本とし、廃棄物の性状に応じ適正に処理する。「焼却」「焼成」 「溶融」のいずれかの加熱処理を基本に、加熱処理に適さないものは埋立処分 など最も合理的な方法により適正に処理する。 |
作業環境 | 作業員の健康と安全を確保するため、適切な作業環境対策を講ずる。 |
モニタリング | 汚染拡散防止対策の効果確認、異常の早期発見等のため、周辺環境等 モニタリングを継続して行い、結果を広く情報公開する。 |
参考資料
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環境エネルギー部 資源循環推進課 県境再生・PCB廃棄物対策グループ
電話:017-734-9261
FAX:017-734-8081