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更新日付:2023年1月18日 地域生活文化課

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう

自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり車の仲間なので、車と同じように運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。「自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)」は、自転車に乗るときに守るべきルールのうちの特に重要なもので、違反すると罰則が課せられる場合もあります。
被害者にも加害者にもならないために、「自転車安全利用五則」を守って上手に利用しましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則
・自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、道路の左側を通行しましょう。
・歩道を通行できる場合は、車道寄りをいつでも止まれるスピードで通行し、歩行者の邪魔になるときは一時停止しましょう。

※普通自転車が例外的に歩道を通行できるのは、次の場合です。
 〇道路標識や道路標示で指定された場合
 〇13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転している場合
 〇車道や交通の状況からみてやむをえない場合
 例1 道路工事をしている
 例2 駐車車両が続いている
 例3 交通量が多く道幅が狭い など

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点では信号を守って
・信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認して通行しましょう。
 「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機に従いましょう。
・一時停止の道路標識等がある場所では、一時停止をし、安全確認をしましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間はライトを点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、お酒を飲んだら自転車に乗るのは禁止です。

5 ヘルメットを着用

ヘルメットを着用
令和5年4月1日から自転車を利用する全ての人は、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されることとなりました。自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを着用させましょう。

※警察庁によると、平成29年から令和3年までの5年間に、自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負っています。また、死傷者数に占める死者の割合は、ヘルメット着用者と比較して非着用者は約2.2倍高くなっており、交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。

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県民生活文化課 交通・地域安全グループ
電話:017-734-9232  FAX:017-734-8046

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