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更新日付:2025年12月23日 環境政策課

被災建物に係るアスベスト対策

 12月8日深夜に発生した青森県東方沖地震により、多くの建物等被害が確認されております。順次、片付けが進められているところですが、平成18年以前に建てられた建築物には、一般家屋であってもアスベストを含む建材が使用されている可能性があるため、片付けや修繕等を行う際には、アスベストにばく露しないよう御注意ください。また、倒壊や損壊している建築物に近付く際にも、御注意ください。
 アスベストは、呼吸により吸引すると約15~40年後に、肺がんや中皮腫等を発症するおそれがあります。

注意が必要な状況等

  • 粉じんが気になる場所に、長時間いなければならない場合
  • 倒壊や損壊している建築物の周辺で作業を行う場合
  • がれきや建材等の移動や撤去を行う場合

ばく露防止対策

  • 損壊している建築物等にむやみに近づかない。
  • 損壊面等、粉じんが飛散する可能性がある箇所をブルーシート等で覆う。
  • 建材の破砕や切断等、粉じんを発生させる作業は極力避ける。
  • 作業を行う際は、必要に応じて散水等を行い、粉じんが舞わないようにする。
  • 作業を行う際は、防じんマスク等の保護具を着用する。

防塵マスク

 防じんマスクは、次の規格のものを正しく装着して使用してください。

  • DS2以上の規格に適合しているもの【国家検定規格(厚生労働省)】
  • RS2以上の規格に適合しているもの【国家検定規格(厚生労働省)】
  • N95以上の規格に適合しているもの【米国労働安全衛生研究所規格】
  • FFP2以上の規格に適合しているもの【欧州統一規格(EN149)】

事前調査について

 今後、解体工事等を実施される際は、建材にアスベストが含まれるか確認するために、有資格者による事前調査が必要となります。

相談先 電話番号 管轄区域
青森環境管理事務所 017-763-5292 東津軽郡、野辺地町、横浜町、六ヶ所村
弘前環境管理事務所 0172-31-1900 弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
八戸環境管理事務所 0178-27-5111 十和田市、三沢市、三戸郡、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町
むつ環境管理事務所 0175-33-1900 むつ市、下北郡
八戸市(環境保全課) 0178-43-9107 八戸市

アスベスト含有建材の使用部位例

アスベスト含有建材の使用部位例
出典:「目で見るアスベスト建材(第2版)」(平成20年3月国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html

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この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 環境政策課 生活環境保全グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8065

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