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更新日付:2023年2月1日 青森県人事委員会事務局

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求制度の概要

勤務条件に関する措置要求とは

 勤務条件に関する措置要求とは、職員が、地方公務員法第46条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して当局が適当な措置を執るよう、人事委員会に要求できる制度です。
 民間の労働者と異なり、一般職の公務員は労働協約締結権などの労働基本権が制約されていますが、労働基本権制約の代償措置として、その地位に基づく経済上の権利を確保するために設けられている制度です。
 人事委員会は、措置要求があった場合、その内容を審査し、判定を行い、当局に対し勧告を行うなど必要な措置を執ります。また、関係当事者間に自主的な解決をあっせんすることもあります。

措置要求ができる職員

 措置要求ができるのは、県及び公平委員会の事務を委託している団体(市町村、一部事務組合及び広域連合)PDFファイルの一般行政職員、教育職員、警察・消防職員で、会計年度任用職員、任期付職員を含みます。
 なお、不利益処分についての審査請求の制度とは異なり、臨時的任用職員や条件付採用期間中の職員も措置要求ができます。
 ただし、企業職員、単純労務職員、地方独立行政法人職員は措置要求ができません。また、特別職の職員も措置要求ができません。
措置要求の対象職員

措置要求の対象範囲

 措置要求の対象は、職員本人の勤務条件に関する事項であって、将来に向かって具体的・直接的に維持改善を図ることができるものです。
(1)措置要求ができる事項
 ア 給与、旅費、勤務時間、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
 イ 昇任、降任、転任、懲戒等の基準に関する事項
 ウ 健康、安全に関する事項
 エ 執務環境、福利厚生に関する事項
(2)措置要求ができない事項
 ア 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
 (ア)地方公共団体の組織に関する事項
 (イ)行政の企画、立案および執行に関するもの(例:仕事の進め方についてのもの)
 (ウ)予算の編成および執行に関するもの
 (エ)議会議案の提案に関する事項(例:条例の制定改廃についてのもの)
 (オ)職員定数の決定および配分に関する事項
 (カ)任命権の行使に関する事項(例:個別の人事上の措置を求めるもの(「○○に昇任させてほしい」、「○○から異動させないでほしい」など))
 イ 勤務条件に該当しないもの(例:上司の謝罪を求めるもの、人事評価の見直しを求めるもの)
 ウ 地方公共団体の権限に属さないもの(例:公務災害の認定についてのもの)

措置要求の方法

 措置要求は、書面を提出して行います。
 措置要求書(正副各1通)を人事委員会事務局に送付または持参してください。

審査手続の流れ

 措置要求の審査手続の流れは、次のとおりです。
審査手続の流れ
 青森県人事委員会において、措置要求に関する手続は、「青森県人事委員会規則11-0(職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則)」に定められています。  
 なお、提出書類の様式については、「勤務条件の措置要求の手続に関する提出書類の書式例」に定められています。

この記事についてのお問い合わせ

青森県人事委員会事務局 審査担当
電話:017-734-9826  FAX:017-734-8242

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