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更新日付:2023年2月1日 青森県人事委員会事務局

不利益処分についての審査請求

不利益処分についての審査請求制度の概要

不利益処分についての審査請求とは

 不利益処分についての審査請求とは、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた職員が、地方公務員法第49条の2第1項の規定により、人事委員会に審査請求をすることができる制度です。
 この制度は、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。
 審査請求があった場合、人事委員会は、処分の適法性、妥当性について審査し、承認、修正または取消の判定を行います。

審査請求をすることができる職員

 審査請求をすることができる職員は、県及び公平委員会の事務を受託している団体(市町村、一部事務組合及び広域連合)PDFファイルの一般行政職員、教育職員、警察・消防職員で、会計年度任用職員、任期付職員を含みます。現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職により職員の身分を失った方も審査請求をすることができます。
 ただし、企業職員、単純労務職員、地方独立行政法人職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員は審査請求をすることができません。
 また、特別職の職員も審査請求をすることができません。
審査請求の対象職員

審査請求の対象となる不利益処分

 審査請求の対象となる不利益処分は、懲戒その他職員の意に反する不利益処分で、具体的には、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や分限処分(免職、休職、降任、降給)などです。

審査請求をすることができる期間

 審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
 処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

審査請求の方法

 審査請求は、書面を提出して行います。
 審査請求書(正副各1通)に処分事由説明書の写しを添付し、人事委員会事務局に送付または持参してください。

審査手続の流れ

 審査請求の審査手続の流れは、次のとおりです。
審査手続の流れ
 青森県人事委員会において、不利益処分についての審査請求に関する手続は、「青森県人事委員会規則11-1(不利益処分についての審査請求に関する規則)」に定められています。  
 なお、提出書類の様式については、「不利益処分についての審査請求に関する提出書類の書式例」に定められています。

不利益処分についての審査請求に関するQ&A

(注)以下は青森県人事委員会における取扱いです。

Q:審査請求はどのようにして行うのですか。

A:審査請求は、審査請求書を青森県人事委員会に提出して行います。口頭、電子メールまたはファクシミリによる審査請求はできません。  
 「不利益処分の審査請求手続に関する提出書類の書式例」を参考に正副各1通作成し、それぞれに処分者側から交付された処分事由説明書の写しを添付して、青森県人事委員会事務局(東奥日報新町ビル4階)に持参または郵送してください。  
 なお、「処分に対する不服の理由」を記載する欄については、処分を受けたことについて何が不服なのか、その背景となる事実関係を含め、できるだけ具体的かつ詳細に記入してください。長文にわたるときは別紙として添付してください。
【書式例】審査請求書ワードファイル[31KB]

Q:どのような処分に対して審査請求をすることができるのですか。

A:審査請求をすることができるのは、「職員の意に反する不利益な処分」を受けた場合です。(1)職員の意に反するものであること、(2)職員にとって不利益なものであること、(3)行政処分であること、という要件をすべて満たすものでなければなりません。  
 具体的には、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や、同法第28条第1項または第2項の規定による分限処分(免職、休職、降任、降給)などがあります。  
 なお、次のものは不利益処分とは認められず、審査請求は却下されます。  
 ア 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(人事異動内示など)  
 イ 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(訓告など)  
 ウ 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(欠格条項に該当することを理由とする失職(地方公務員法第28条第4項)など)

Q:審査はどのように進められるのですか。

A:審査請求書が提出されると、人事委員会は、審査請求書の記載事項や添付書類の有無などについて点検・審査し、審査請求の要件を満たしていると認めるときはこれを受理し、両当事者にその旨通知します。  
 その後、まず、処分理由を具体的に説明する書面(答弁書)の提出を処分者に求めます。  
 処分者から答弁書が提出されると、人事委員会はその副本を審査請求人に送付し、処分者の主張に対する認否・反論を記した書面(反論書)の提出を求めます。  
 審査請求人から反論書が提出されると、人事委員会は処分者にその副本を送付します。  
 以降、反論書に意見があれば処分者から書面が提出されるなど、書面のやりとりが続けられます。  
 このような手続を通じて、人事委員会では争点を整理するとともに、争点に対する判断のために、提出された書面の内容について説明(釈明)を求めたり、更に審理の方法として口頭審理が請求されている場合には、証人尋問などが行われたりします。

Q:「口頭審理」とはどのようなものですか。

A:人事委員会の審理方法には、口頭審理、書面審理という2つがあります。  
 このうち、口頭審理は、審査請求人本人やその代理人などが出席して、証人尋問などの手続を口頭で行うものです。裁判所での口頭弁論のように、人事委員の目の前で、審査請求人側と処分者側を同席させ、双方に主張や立証(自らの主張の正しさを証明すること)を自主的に行わせます。たとえば、両当事者の代理人から証人や審査請求人本人に質問が行われたり、人事委員から証人や審査請求人本人に質問が行われます。また、口頭審理に先だち、争点の整理や証人尋問の予定などを決めるため打合せ(準備手続)が行われることがあります。  
 口頭審理は、審査請求人の請求により行われます。また、審査請求人が請求した場合には、誰でも傍聴できる公開の方式で行うこともできます。  
 口頭審理を請求するかどうか、および口頭審理を公開で行うか非公開で行うかは、審査請求人が審査請求書にその旨記載します。審査請求人が請求しない限り、口頭審理は行われませんし、それが公開で行われることもありません。  
 また、審査請求人から口頭審理を請求されないときは、書面審理によって審査が行われます。
 書面審理とは、原則として当事者から提出された書面のみに基づいて争点や証拠を整理する審理方法です。人事委員会が必要と認めるときは、審査請求人などに人事委員が口頭で質問(審尋)することもありますが、審査請求人側と処分者側が対面することはありません。

Q:代理人による審査請求はできますか。

A:代理人の名前による審査請求はできません。審査請求書の提出は、審査請求人本人の名前により行わなければなりません。  
 ただし、審査請求書提出後に代理人選任届を提出すれば、その後の手続(人事委員会への書面の提出など)は、代理人の名前により行うことができます。  
 代理人が選任された場合、特に申出がない限り、人事委員会からの書類は代理人の住所に送付され、口頭で連絡するときは代理人に対して行われます。  
 代理人は審査請求人のために必要な行為をすることができます。ただし、審査請求を取り下げることはできません。  
 なお、代理人は弁護士である必要はありませんが、審理方法として口頭審理を請求した審査請求人は、証人尋問等についてより適切に対応する観点から、弁護士を代理人として選任することがあります。

Q:審査請求後、審査請求人にはどのようなことが求められますか。

A:審査請求人は、定められた期限までに人事委員会に書面を提出したり、準備手続、口頭審理または審尋への出席を求められた場合にはこれに応じて自らが把握している事実関係を述べるなど、審理の進行に協力することなどが求められます。

Q:人事委員会に書面を提出する場合、どのようにすればいいのですか。

A:人事委員会に提出する書面には、日付および表題(「○○(の提出)について」)を必ず記載し、正副各1通提出してください(「不利益処分についての審査請求に関する提出書類の書式例」において書式例や提出部数が定められている場合や、人事委員会から書面の提出を求められたときで、様式や提出部数が指定されている場合を除きます。)。  
 人事委員会に提出する書面に、主張の裏付けとなる参考資料などがある場合には、正副それぞれに同一のものを添付してください。添付するものはコピーで構いませんが、後日、人事委員会から原本の提示を求められることがあります。  
 なお、人事委員会では、審査請求人から提出された書面等の副本を原則として処分者に送付します(同様に、処分者から提出された書面等の副本を原則として審査請求人に送付します。)。

Q:人事委員会に提出した資料は審査に当たってどのように取り扱われるのですか。

A:審査請求人が審査請求書や反論書などの書面を提出する際に参考資料などとして当該書面に任意に添付して提出された資料は、すべて証拠として取り扱われます。  
 また、審査請求人は、審査請求書や反論書などの書面の提出とは別に、証拠として資料を提出することができます。この場合は、その資料によって立証しようとする事項を記した証拠物提出書を提出してください。  
 人事委員会は、両当事者から提出された資料を証拠として取り扱うかどうかについて審査し、その結果を通知します。
 なお、人事委員会では、両当事者から提出された資料以外に、職権で資料を収集し、証拠として取り扱うことがあります。
【書式例】証拠物提出書ワードファイル[28KB]

Q:審査請求を取り下げることはできますか。

A:審査請求人は、裁決が行われるまでの間はいつでも審査請求を取り下げることができます。  
 審査請求を取り下げる場合は、「不利益処分についての審査請求に関する提出書類の書式例」を参考に審査請求取下書を正副各1通提出してください。  
 なお、代理人を選任しているときでも、代理人の名前による取り下げはできず、本人の名前によって取り下げなければなりません。

Q:人事委員会は、審査の結果、どのような判断を行うのですか。

A:人事委員会は、審査請求についての審査を終了したときは裁決を行います。  
 裁決書には、主文や理由などが記載されますが、主文の内容には、次の3種類があります。
 
 ア 承認(処分を受ける理由があり、かつ処分が妥当と認められる場合)  
 イ 修正(処分を受けるべき理由はあるが、処分の程度が重すぎると認められる場合)  
 ウ 取消(処分を受けるべき理由がないと認められる場合)
 
 裁決書の写しは両当事者に送付されます。  
 裁決により処分が修正または取り消された場合、審査請求をした職員等が受けるべきであった給与その他の給付を回復するため必要かつ適切な措置等がとられ、職員等が当該処分によって受けた不当な取扱いが是正されます。  
 なお、不利益処分とは認められないものに対する審査請求や、審査請求ができる期間を経過した後になされた審査請求など、要件を満たさない審査請求は却下されますが、この場合も文書で通知します。

この記事についてのお問い合わせ

青森県人事委員会事務局 審査担当 
電話:017-734-9826  FAX:017-734-8242

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