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更新日付:2018年5月25日
砂利の採取を行うにはどのような手続が必要でしょうか?
回答
砂利の採取業を行うには、知事(河川砂防課担当)への登録が必要です。
また採取するためには採取場ごとに採取計画を定め、各地域の採取場を管轄する地域県民局地域整備部で事前に認可を受ける必要があります。
詳しくは、各地域県民局地域整備部までお問い合わせください。
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この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661
FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部用地課
- 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0200
- 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-32-1131
- 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5111
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- 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-22-8111
- 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-8581