ホーム > まちづくり・社会基盤 > よくある質問 > 砂利の採取を行うにはどのような手続が必要でしょうか?
関連分野
- くらし
- 広報広聴
- 河川・砂防・海岸・ダム
更新日付:2025年4月23日
砂利の採取を行うにはどのような手続が必要でしょうか?
回答
砂利の採取業を行うには、知事(河川砂防課担当)への登録が必要です。
また採取するためには採取場ごとに採取計画を定め、各地域の採取場を管轄する県土整備事務所で事前に認可を受ける必要があります。
詳しくは、各県土整備事務所までお問い合わせください。
関連ホームページ
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661
FAX:017-734-8191
各県土整備事務所用地課
- 東青県土整備事務所 電話:017-728-0208
- 中南県土整備事務所 電話:0172-35-5221
- 三八県土整備事務所 電話:0178-27-5187
- 西北県土整備事務所 電話:0173-35-2116
- 上北県土整備事務所 電話:0176-23-4312
- 下北県土整備事務所 電話:0175-22-8581