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更新日付:2025年4月23日

採石を行うにはどのような手続が必要でしょうか?

回答

 採石業を行うには、知事(河川砂防課担当)への登録が必要です。
 また採取するためには、採取場ごとに採取計画を定め、事前に認可(採取場を管轄する県土整備事務所)を受ける必要があります。
 詳しくは、各県土整備事務所までお問い合わせください。

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県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191
各県土整備事務所用地課
  • 東青県土整備事務所 電話:017-728-0208
  • 中南県土整備事務所 電話:0172-35-5221
  • 三八県土整備事務所 電話:0178-27-5187
  • 西北県土整備事務所 電話:0173-35-2116
  • 上北県土整備事務所 電話:0176-23-4312
  • 下北県土整備事務所 電話:0175-22-8581

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