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更新日付:2024年4月30日
採石を行うにはどのような手続が必要でしょうか?
回答
採石業を行うには、知事(河川砂防課担当)への登録が必要です。
また採取するためには、採取場ごとに採取計画を定め、事前に認可(採取場を管轄する地域県民局地域整備部)を受ける必要があります。
詳しくは、各地域県民局地域整備部までお問い合わせください。
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この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661
FAX:017-734-8191
各地域県民局地域整備部用地課
- 東青地域県民局地域整備部 電話:017-728-0208
- 中南地域県民局地域整備部 電話:0172-35-5221
- 三八地域県民局地域整備部 電話:0178-27-5187
- 西北地域県民局地域整備部 電話:0173-35-2116
- 上北地域県民局地域整備部 電話:0176-23-4312
- 下北地域県民局地域整備部 電話:0175-22-8581