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更新日付:2022年4月1日 

「都市計画法」に基づく開発行為を行いたいのですが?

回答

 建築物の建築、又は、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物等の建設を目的として行う区画形質の変更(開発行為)は、下記の区域及び規模に応じ、原則として知事(許可権限を有する市町村はその長)の許可を受けなければなりません。

【許可権限を有する市町村】
青森市(中核市)、八戸市(中核市)、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六ヶ所村、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町及び新郷村(24市町村、県条例に基づく事務処理市町村)

    【開発許可が必要な規模】
    ○都市計画区域内
  • 線引き都市計画区域の市街化区域は1,000m2以上
  • 線引き都市計画区域の市街化調整区域は原則として全ての開発行為
  • 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域は3,000m2以上(青森市では、市の条例により準都市計画区域は、300m2以上)
    ○都市計画区域外
  • 1ha以上
  • 「区画形質の変更」…例えば農地を宅地にすることや、一定規模の造成を行う場合等を言います。なお、市街化調整区域においては、区画形質の変更(開発行為)がなくても許可(建築許可)手続きが必要となります。
  • 「非線引き都市計画区域」…都市計画において市街化区域及び市街化調整区域に関する線引きが行われていない区域
  • 「市街化区域」…すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域
  • 「市街化調整区域」…当分の間、市街化を抑制しようとする区域
  • 「準都市計画区域」…都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域

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県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ 開発担当
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197

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