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更新日付:2025年4月25日
県議会に請願や陳情をするには?
回答
請願をする場合は、請願書を作成し、議会事務局調査課に持参または郵送するか、「青森県電子申請・届出システム」または電子メールにより提出する必要があります。
請願書は、いつでも提出できますが、定例会の一般質問初日午後1時までに提出・受理されたものについては、その定例会で審議されます。
なお、請願には1人以上の紹介議員が必要です。
陳情をする場合は、陳情書を作成し、請願と同様に提出いただきますが、紹介議員は不要です。ただし、電子メールによる提出はできません。また、内容によっては議会の審議の対象としない場合があります。
審議の結果、採択されたものは県の仕事に反映されるよう、執行機関へ送付します。