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更新日付:2011年7月22日

県議会に請願や陳情をするには?

回答

 請願とは、県民の皆さんの意見や要望を、議員の紹介で議会に提出することです。
 陳情も大体同じですが、議員の紹介はいりません。
 議会では提出された請願・陳情を審査し、採択されたものは県の仕事に反映されるよう、執行機関へ送付します。

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この記事についてのお問い合わせ

議会事務局 調査課
電話:017-734-9796  FAX:017-734-8235

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