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更新日付:2025年4月1日 調査課

請願・陳情

行政に広く民意を反映させるためにはいろいろな方法がありますが、その一つに請願(陳情)があります。
請願は、私たちが国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項の執行・措置等について希望を述べることをいいます。
陳情も、請願と同様の目的で行われます。

請願(陳情)者及び請願(陳情)事項

県議会に対する請願(陳情)は、個人・団体の別を問わず、どなたでもすることができます。
また、請願(陳情)事項については、県の事務に関することが一般的ですが、特に制限はありません。

請願(陳情)書の作成

請願(陳情)は、請願(陳情)書を作成し、議長に提出することで行います。
次の書式により作成してください。

体裁及び構成

・規格等 A4縦長、横書き、左とじ
・紙面 「表紙」と「本紙」に分ける
 ○請願書(陳情書)の様式PDFファイル
  • 「表紙」に記載する事項
    a.件名「○○に関する請願(陳情)書」と簡潔に表現してください。
    b.提出者
     住所(法人の場合は所在地)
     氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
    c.紹介議員
     氏名○○○○印(自署又は記名押印)
    ※インターネット経由の提出の場合は記名のみでも受け付けます。
     「インターネットによる請願(陳情)書の提出について」を参照してください。
    ※請願には紹介議員が必要ですので、紹介議員となる県議会議員の了解を得てください。
     正副議長及びその請願を審査する常任委員会の正副委員長は紹介議員になれません。
     なお、陳情の場合は、紹介議員は不要です。
  • 「本紙」に記載する事項
    a.件名
     「表紙」の件名を記載してください。
    b.趣旨
     請願(陳情)しようとする具体的な及び理由について、簡潔にまとめてください。
    c.提出年月日
    d.提出者
     住所(法人の場合は所在地)
     氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名・代表者) 印(署名または記名押印)
    ※インターネット経由の提出の場合は記名のみでも受け付けます。
     「インターネットによる請願(陳情)書の提出について」を参照してください。
    ※提出者が2名以上の場合は、全員の住所・氏名を記載の上、署名又は記名押印してください。

お願い

請願(陳情)しようとする内容が2項目以上にわたる場合には、その内容によって、審査する常任委員会等の所管が異なる場合がありますので、提出される前に、あらかじめ議会事務局へご相談ください。

請願(陳情)書の提出

請願(陳情)書の提出先

青森県議会議長(議長の氏名を記載)あてとし、議会事務局に提出してください。

請願(陳情)書の提出部数

1部

請願(陳情)書の受理

請願(陳情)書はいつでも提出することができますが、直近の定例会において審査してもらうためには、定例会の一般質問初日午後1時までに受理される必要があります。その後に受理された場合は、次期の定例会で審査されることとなります。
なお、締切日など詳細については、県議会ホームページでご案内している定例会の予定でご確認ください。

請願(陳情)の取下げ及び訂正

請願(陳情)を取下げ又は訂正しようとするときは、その旨を紹介議員にお知らせいただくとともに、「請願(陳情)取下げ願」又は「請願(陳情)訂正願」を議長あてに文書で提出してください。
 ○請願(陳情)取下げ・訂正願の様式

請願の紹介の取消し

紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、請願者の了解を得た上で、議会又は議長の許可を得ることになります。また、その結果は、速やかに請願者及び紹介議員に通知します。

請願(陳情)の審査結果の通知

請願(陳情)の審査結果は、本会議終了後、速やかに請願(陳情)者及び紹介議員に通知します。
なお、請願(陳情)者が2名以上の場合は、筆頭者又は代表者に通知します。

陳情書についての留意事項

以下のような陳情書は、議会の審査の対象にはならず、議長への回覧にとどめることとなります。
a.違法な行為又は公の秩序若しくは善良な風俗を害する行為を求めるもの
b.係属中の裁判事件に関するもの
c.法人又は個人の名誉を毀損するおそれのあるもの
d.県の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
e.内容が議会の議決した意見書等の趣旨と相違すると認められるもの
f.題意が明確でないと認められるもの
g.県外居住者から提出されたもの
(県民生活に深い関わりがあるもので、議長が必要があると認めるものを除く。)
a~gのほか、議長が議会の審査になじまないと認めるもの

インターネットによる請願(陳情)書の提出について

令和7年4月より、請願(陳情)書については、直接提出(持参)又は郵送による提出に加え、インターネットを用いた提出も可能となりました。以下、インターネットを用いた請願(陳情)書の提出について説明します。
1.インターネットによる請願書の提出について
a.提出方法
 請願者が「青森県電子申請・届出システム」又は電子メールにより提出します。
b.署名又は記名押印の取扱いについて
 インターネットによる請願書の提出においては、記名による提出も可能です。
 紹介議員の署名や押印についても同様です。
c.「青森県電子申請・届出システム」からの請願書の提出
 ・県のホームページのトップページ「電子申請・届け出」から同システムにアクセスしてください。
 また、こちらからもアクセスできます。
 ○請願(青森県議会)
 ・請願書の「表紙」に相当する事項(請願者の住所、氏名、電話番号、紹介議員など)を入力し、請願書の「本紙」
 を電子化したファイルを添付し、提出してください。
d.電子メールによる請願書の提出
 請願書については、電子メールによる提出も可能です。
 電子メールに請願書の「表紙」と「本紙」を電子化したファイルを添付して、以下の宛先に送信してください。
 また、電子メール本文に連絡のため、請願者の電話番号を記載してください。
 (電子メール宛先)青森県議会事務局調査課 g_chosa@pref.aomori.lg.jp
e.インターネットにより提出された請願書の受理
 「請願(陳情)書の受理」と同様です。
f.留意事項
 ・請願書の様式は、持参又は郵送による提出の場合と同じです。
 「請願(陳情)書の様式」を参照してください。
 ・「青森県電子申請・届出システム」では、入力することができる紹介議員の数は、最大5人までとなっています。
 紹介議員が6人以上の請願を行う場合は、電子メールあるいは持参又は郵送により提出してください。
 ・添付ファイルの容量が著しく大きいなどの理由によりインターネットによる請願書の提出ができない場合は、持参
 又は郵送により提出してください。
 請願書の「表紙」と「本紙」をインターネット経由で提出し、大容量の添付書類だけを持参又は郵送により提出す
 ることもできます。
 ・インターネットによる請願書の提出において、請願者は、あらかじめ紹介議員に対して了承を得た上で請願書を
 提出してください。
 なお、インターネットにより提出された請願書について、紹介議員に対し、事務局で確認することがあります。
 ・請願の取下げ願及び訂正願については、インターネットによる提出はできません。
 持参又は郵送により提出してください。
2.インターネットによる陳情書の提出について
 陳情書についても、請願書と同様に、インターネットを用いた提出も可能となりましたが、陳情書の提出は、
 「青森県電子申請・届出システム」からのみとします。電子メールからの陳情書の提出は受け付けません。
 ・県のホームページのトップページ「電子申請・届け出」から同システムにアクセスしてください。
  また、こちらからもアクセスできます。
 ○陳情(青森県議会)

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この記事についてのお問い合わせ

青森県議会事務局調査課
電話:017-734-9796  FAX:017-734-8235

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