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更新日付:2026年2月12日 税務課

県たばこ税の改正について(令和7年度税制改正)

県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。
令和7年度税制改正によって、この県たばこ税のうち、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方式が一定の経過措置を講じた上で、段階的に見直されることとなりました(令和8年4月1日施行)。

加熱式たばこについて

加熱式たばことは、たばこを燃焼させずに加熱することによって喫煙する製造たばこをいいます。

スティック型の加熱式たばこ・・・紙その他これに類する材料のもので巻いたもの。
スティック型以外の加熱式たばこ・・・スティック型の加熱式たばこ以外の加熱式たばこ。

改正内容

加熱式たばこの換算方法

加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施について

令和8年4月から2回に分けて段階的に実施されます。

加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=改正前の課税方式により算出した課税標準(注1)※1本未満切り捨て×0.5(注2)+改正後の課税方式により算出した課税標準×0.5(注3)

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電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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