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更新日付:2026年4月1日 税務課

令和8年度県税改正のお知らせ

令和8年度の税制改正に係る地方税法の改正が行われました。
改正の主なものは、次のとおりです。
主な改正の内容
税 目 内 容
個人県民税 1 給与所得控除の見直し
・ 最低保障額を65万円から74万円に引き上げ
2 利子割に係る清算制度の導入
・ 利子割について、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する清算制度を導入
3 肉用牛の売却による事業所得の税額を免除する特例措置を3年延長
4  土地の譲渡等に係る事業所得等の課税特例措置(他の所得と分離し重課)の適用停止措置を3年延長
5 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の税率の特例措置を3年延長
不動産取得税 1 免税点の引き上げ
(1)土地 :10万円→16万円
(2)家屋(建築分):23万円→66万円
(3)家屋(その他(売買等)):12万円→34万円
2 宅地建物取引業者に係る新築住宅のみなし取得時期の特例措置(6月→1年)を5年延長
3 住宅用土地に対する軽減措置を受ける場合の土地の取得から住宅の新築までの経過年数要件に係る特例措置(2年→3年)を5年延長
4 新築の認定長期優良住宅に係る軽減措置(価格から1,300万円控除)について床面積要件の下限を50㎡から40㎡に引き下げた上で2年延長
5 重点医師偏在対策支援区域のうち一定の区域において、国の補助を受けて承継・開業する診療所の用に供する一定の不動産について、価格の2分の1相当を軽減する特例措置の創設(令和10年3月31日まで)
軽油引取税 当分の間税率の廃止(32.1円/ℓ→15.0円/ℓ)
自動車税 1 環境性能割の廃止
2 グリーン化特例(環境負荷に応じ、重軽課)を2年延長

< 参考 >

 1 税制改正(地方税)  ※ 総務省ホームページ
 2 税制改正の概要  ※ 財務省ホームページ

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【県税に関するお問い合わせ】
◆青森県中央県税事務所 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆青森県中南県税事務所 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆青森県三八県税事務所 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆青森県西北県税事務所 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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