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更新日付:2026年7月7日 税務課
青森県県税条例の一部改正(個人県民税、不動産取得税)
令和8年6月定例会において、令和8年度税制改正に係る県税条例の改正が行われ、令和8年7月6日に公布されました。
改正の主な内容は、以下のとおりです。
【改正内容】
〇 個人県民税
1 住宅ローン控除(所得税から控除しきれなかった額を控除)
(1) 控除限度額を見直しの上、令和8年から令和12年までの入居者に適用(R9.1.1施行)
(2) 一定の災害ハザードエリア内の新築(建替え除く)は適用対象外(R10.1.1施行)
2 NISA(少額投資非課税制度)の拡充に伴う措置
つみたて投資枠の対象年齢の拡充(0~17歳)に伴い、払出し制限に違反するなどの契約不履行等事由が生じた場合には、非課税措置は適用せず、配当割及び株式等譲渡所得割が課税対象(R9.1.1施行)
3 暗号資産取引に係る課税の見直し
特定暗号資産の譲渡等による所得について、申告分離課税(個人県民税は2%で課税)とした上で、譲渡損失の繰越控除を創設(地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第1条第17号に掲げる規定の施行の日施行)
4 優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡に係る税率の特例措置の改正
一定の災害ハザードエリア内の土地等の譲渡は適用対象外(R10.1.1施行)
改正の主な内容は、以下のとおりです。
【改正内容】
〇 個人県民税
1 住宅ローン控除(所得税から控除しきれなかった額を控除)
(1) 控除限度額を見直しの上、令和8年から令和12年までの入居者に適用(R9.1.1施行)
(2) 一定の災害ハザードエリア内の新築(建替え除く)は適用対象外(R10.1.1施行)
2 NISA(少額投資非課税制度)の拡充に伴う措置
つみたて投資枠の対象年齢の拡充(0~17歳)に伴い、払出し制限に違反するなどの契約不履行等事由が生じた場合には、非課税措置は適用せず、配当割及び株式等譲渡所得割が課税対象(R9.1.1施行)
3 暗号資産取引に係る課税の見直し
特定暗号資産の譲渡等による所得について、申告分離課税(個人県民税は2%で課税)とした上で、譲渡損失の繰越控除を創設(地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第1条第17号に掲げる規定の施行の日施行)
4 優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡に係る税率の特例措置の改正
一定の災害ハザードエリア内の土地等の譲渡は適用対象外(R10.1.1施行)
〇 不動産取得税
・住宅用土地の取得に係る減額措置の改正
一定の災害ハザードエリア内での住宅用土地の取得は適用対象外(R11.4.1施行)
・住宅用土地の取得に係る減額措置の改正
一定の災害ハザードエリア内での住宅用土地の取得は適用対象外(R11.4.1施行)



