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更新日付:2025年7月7日 税務課
青森県県税条例の一部改正(個人県民税、軽油引取税)について
令和7年6月定例会において、令和7年度税制改正に係る県税条例の改正が行われ、令和7年7月2日に公布されました。
改正の主な内容は、以下のとおりです。
【改正内容】
〇 個人県民税
納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(自己の配偶者や青色事業専従者を除く)であって、前年の給与収入123万円を超え188万円以下の者である「特定親族」を有する親等の納税義務者について、一人につき最高45万円を、令和8年度以降の個人県民税から控除する特定親族特別控除を創設する。(R8.1.1施行)
改正の主な内容は、以下のとおりです。
【改正内容】
〇 個人県民税
納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(自己の配偶者や青色事業専従者を除く)であって、前年の給与収入123万円を超え188万円以下の者である「特定親族」を有する親等の納税義務者について、一人につき最高45万円を、令和8年度以降の個人県民税から控除する特定親族特別控除を創設する。(R8.1.1施行)

〇 軽油引取税
円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約をいう)に基づいて国内に所在する当該締約国軍隊が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入等に対して、軽油引取税を課さないこととする。(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定の日施行)
円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約をいう)に基づいて国内に所在する当該締約国軍隊が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入等に対して、軽油引取税を課さないこととする。(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定の日施行)