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更新日付:2024年4月1日 税務課

ゴルフ場利用税の非課税制度

 年齢18歳未満又は70歳以上の方、障がい者の方、国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手、学校の授業や部活動でゴルフ場を利用する学生などについてのゴルフ場利用税は非課税となります。

非課税の対象範囲

(1) 年齢18歳未満の方の利用
(2) 年齢70歳以上の方の利用
(3) 障がい者の方の利用
(4) 国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が国民スポーツ大会でゴルフ競技(公式練習を含む。)を行う場合の利用
 ※ 国民スポーツ大会に参加する選手を最終選考する予選会(公式練習を含む。)も非課税となります。
(5) 学校の授業や部活動でゴルフを行う学生等及び引率教員の利用
 ※ 学校の教員ではない指導者等の利用については、学生等を引率している場合でも非課税となりません。
(6)国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手が国際競技大会でゴルフ競技(公式練習を含む。)を行う場合の利用

非課税利用申請の手続

 ゴルフ場に備え付けてある「非課税申出書」に必要事項を記載のうえ、次の表のとおり、非課税対象者であることを証する書類をゴルフ場に提示又は提出してください。

※「非課税申出書」は「各種申請用紙ダウンロード」のページからもダウンロードして申請できます。
非課税対象者 書類 提示又は提出
(1)年齢18歳未満の方 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証など生年月日が確認できる書類 提示
(2)年齢70歳以上の方 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証など生年月日が確認できる書類 提示
(3)障がい者の方 身体障害者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など 提示
(4)国民スポーツ大会の選手 県教育委員会が発行する証明書(※) 提出
(5)学校の授業や部活動でゴルフを行う学生等及び引率教員 学校長が発行する証明書(※) 提出
(6)国際競技大会の選手 国際競技大会の準備及び運営を行う者が発行する証明書(※) 提出
(※) 
 国民スポーツ大会の参加選手、学生、国際競技大会の参加選手等の利用については、ゴルフをプレーされる方が証明書に記載されている方であるかどうかを確認しますので、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証などをゴルフ場に提示してください。

 

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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