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更新日付:2025年11月27日 会計管理課
公用車用燃料(単価表)について
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本庁各課・議会事務局・各種委員会事務局・監査委員事務局の公用車用燃料の担当者様へ
公用車用燃料の給油実績と受注者からの納入数量を突合する必要がありますので、給油した月の翌月の第4営業日までに電子会議室を利用して給油量を報告してくださるようお願いします。
R7.12.1~R8.11.30適用
公用車用燃料契約書
ハイオクガソリンの契約はありません。
当初契約
その他
【物品集約調達要綱抜粋】公用車用燃料の調達範囲は、以下のとおりです。
- 【第4条第2項】指定単価物品として購入する公用車用燃料は、原則として、別表1に定める公用車用燃料調達範囲内の庁舎に配置する公用車に係るものに限るものとする。ただし、公用車用燃料調達範囲外の庁舎等に配置する公用車に係るものを指定単価物品で購入することは妨げない。
- 【別表1】公用車用燃料調達範囲・・・中核庁舎に所在する物品管理員の所属及びこれらの庁舎に隣接する公所
- 【第2条第1項第4号】中核庁舎・・・県庁本庁舎(警察本部庁舎及び北棟を含む。)又は県の合同庁舎をいう。
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この記事についてのお問い合わせ
会計管理課物品調達グループ
電話:017-734-9078、017-734-9098、017-734-9099、017-734-9104、017-734-9105
FAX:017-734-8016、017-734-8019
内線:4401~4405、4408、4410




