ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 地方法人特別税・地方法人特別譲与税

関連分野

更新日付:2019年6月28日 税務課

地方法人特別税・地方法人特別譲与税

 平成20年度の税制改正において、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として創設された「地方法人特別税」は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度をもって廃止されます。
※令和元年9月30日までに開始した事業年度に係る「地方法人特別税」の申告等の規定は、なおその効力を有することとされていますので、ご注意ください。

 地方法人特別税の創設

(1) 法人事業税(所得割・収入割)の税率を引き下げるとともに、地方法人特別税 (国税)を創設
(2) 課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額
(3) 都道府県が地方法人特別税を賦課徴収し、国に払込み
(4) 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用

〇令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率については、こちらをご覧ください。 「特別法人事業税・特別法人事業譲与税」

※ 地方法人特別税・法人事業税の税率表
※ 外形標準課税対象法人の税率

 地方法人特別譲与税の創設

(1) 払い込まれた地方法人特別税を、都道府県に地方法人特別譲与税として譲与
(2) 譲与基準は、人口( 1 / 2 )及び従業者数( 1 / 2 )
(3) 平成21年度から譲与

〇令和2年2月譲与分をもって、地方法人特別譲与税は廃止されます。
<地方法人特別税の申告納付>
 地方法人特別税は、法人県民税、法人事業税と併せて、期限内に各地域県民局県税部に申告納付してくださるようお願いします。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
【県税に関するご相談について】
 各地域県民局県税部
【県税ホームページについて】
 青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする