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更新日付:2022年8月29日 市町村課

青森県過疎地域持続的発展計画

 県では、青森県過疎地域持続的発展方針(以下、「県過疎方針」という。)に基づき、本県の過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「法」という。)第9条第1項に基づき、「青森県過疎地域持続的発展計画」(以下、「県過疎計画」という。)を策定しました。

1  県過疎計画の位置づけ
●県過疎計画は、法及び県過疎方針に基づき、過疎地域等をその区域とする市町村に協力して講じようとする施策の内容等について県が定めるものです。
●過疎対策に資する事業のうち、基幹道路及び公共下水道の整備に係る代行事業については、県過疎計画に登載することで、事業の実施をすることができます。

2  過疎地域の持続的発展の基本方針
 県過疎方針の基本的な考え方に基づき、本県の過疎地域等が人口減少を克服し、地域住民の誰もが、地域で安心して暮らしていくことができる、持続可能な地域となることをめざすこととしています。
 また、めざす姿の実現に向け、一の過疎市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な支援を行うよう努めることとしています。

3  持続的発展のための基本目標
●県過疎方針では、本県の過疎地域等が人口減少を克服し、持続可能な地域となることをめざしており、県過疎計画は、めざす姿実現のための事業を登載しています。
●県では、「第2期まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」(以下「総合戦略」という。)において、人口減少克服の一つとして、社会増減に関する目標を設定しています。
●上記を踏まえ、総合戦略に掲げる社会増減に関する目標を県過疎計画の目標として設定しました。

【目標】
項目 基準 目標
社会増減 県外からの転入者に占める移住者等の割合 令和6(2024)年における割合が平成30(2018)年の割合(44.4%)よりも増加していること。

4  達成状況の評価
●総合戦略に掲げる目標の達成状況は、庁内における自己点検及び外部有識者から構成される青森県総合計画審議会で毎年度検証されます。
●県過疎計画の達成状況の評価については、総合戦略のPDCAサイクルを活用することとし、その結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。

5 持続的発展のために実施すべき施策
●施策は、法及び県過疎方針に基づき12項目を設定しています。
●施策に基づく具体の事業計画は、過疎市町村等が支援制度を漏れなく活用できるよう、庁内各課に照会し、計画期間内の全ての取組を掲載しています。

6  計画期間
令和3年度から令和7年度まで(5年間)

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電話:017-734-9073  FAX:017-734-8009

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