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更新日付:2022年8月29日 市町村課

青森県過疎地域持続的発展方針

令和3年4月、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)が施行されたことを踏まえ、県では、過疎地域の持続的発展を図るため、法第7条の規定に基づき、「青森県過疎地域持続的発展方針」を策定しました。

1  過疎方針の位置づけ
●過疎方針は、法の規定に基づき、過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項等を県が定めるものです。
●過疎市町村は、過疎方針に基づき市町村過疎計画を策定することで、過疎対策に係る支援制度(過疎対策事業債、国庫補助負担の嵩上げ、代行事業、
 地方税の課税免除等)を活用することができます。

2  県過疎方針の基本的な考え方
●法では、「持続可能な地域社会の形成」と「地域資源等を活用した地域活力の更なる向上」を図ることに重点を置いています。
●また、県では、「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」において、「持続可能で豊富な地域資源を生かした魅力ある青森県づくり」を進めることとしていることを踏まえ、
 (1)過疎地域等を巡る新たな動きを捉えた人財の確保・育成や雇用機会の拡充
 (2)それぞれの地域の豊富な資源を生かした自立的な地域づくり
の2つの視点に重点を置いて各種施策に取り組むことにより、

過疎地域等が人口減少を克服し、地域住民の誰もが、地域で安心して暮らしていくことができる、持続可能な地域となることをめざすこととしています

3  実施すべき施策
●めざす姿実現に向け、法の規定に基づき以下の施策に取り組みます。
(1)移住・定住・地域間交流の推進、人財育成
(2)産業の振興
(3)地域における情報化
(4)交通施設の整備、交通手段の確保
(5)生活環境の整備
(6)子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
(7)医療の確保
(8)教育の振興
(9)集落の整備
(10)地域文化の振興等
(11)再生可能エネルギーの利用の推進
(12)その他地域の持続的発展に関し必要な事項

4  計画期間
●令和3年度から令和7年度まで(5年間)

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