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更新日付:2025年10月10 日 行政経営課
青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)についての意見募集結果
県が実施しました「青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則」の一部改正(案)に対する意見募集の結果は、下記のとおりです。
意見募集期間
令和7年9月17日(水)から令和7年9月30日(火)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
令和7年9月青森県議会第323回定例会に提案する条例改正案と同日に施行(公布日施行)する必要があるため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
令和7年9月青森県議会第323回定例会に提案する条例改正案と同日に施行(公布日施行)する必要があるため。
意見募集方法
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/koho/iken.html)に案の概要等を掲載したほか、県行政経営課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。また、希望者には郵送を行いました。
意見提出は、郵送、電子メール、FAXのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
意見提出は、郵送、電子メール、FAXのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
提出された意見等
提出された意見等はありませんでした。