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更新日付:2023年10月2日 行政経営課

社会保障・税番号(マイナンバー)制度のお知らせ

マイナちゃん
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
  • 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。 (公平・公正な社会の実現)
  • 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 (国民の利便性の向上)
  • 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。 (行政の効率化)
マイナンバーまるわかりガイド01
マイナンバーまるわかりガイド02
 制度の詳細などについては、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードについては、下記リンクをご確認ください。

【申込受付終了】マイナポイント第2弾について

  • 令和5年9月30日(土)をもちまして、マイナポイントの申込みは受付を終了しました。
マイナポイント第2弾対象者 ポイント付与数 付与方式 ポイント対象となるカード申請期限 ポイント申込期限
1.カード新規取得者等
※カード既取得者で、マイナポイント第1弾の未申込者も含む。
最大5,000円相当 プレミアム方式、ポイント付与25%
※20,000円のチャージ又はお買い物に対し、最大5,000円相当のポイント付与
令和5年2月末 令和5年9月末
2.健康保険証利用申込者
※既登録者及び利用申込者を含む。
7,500円相当 直接付与方式 令和5年2月末 令和5年9月末
3.公金受取口座登録者 7,500円相当 直接付与方式 令和5年2月末 令和5年9月末

マイナンバーカードの健康保険証利用について

  • 令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が始まりました。
    専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局でマイナンバーカードを利用できます。
    マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療が受けられるなど、多くのメリットがあります。
    マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込が必要ですが、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで簡単に申込が可能です。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省ホームページで随時更新していますので、ご確認ください。
     厚生労働省ホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!PDFファイル[2078KB]
  • 健康保険証の一体化に関するよくある質問に対する回答内容については、以下のURLからご確認できます。
     よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁HP)

公金受取口座登録制度について

  • 公金受取口座登録制度とは、給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめ国(デジタル庁)に任意で登録する制度のことです。
  • 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
    また、口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
    詳しく知りたい方は、デジタル庁のページをご覧ください。
     デジタル庁ホームページ(外部サイト)
  • 公金受取口座登録制度ってなんだろう?PDFファイル[10994KB]

コールセンターの開設

  • デジタル庁では、一般の方からのお問い合わせに対応するため、マイナンバーのコールセンターを開設しています。
  • 制度について、ご不明な点がありましたら、コールセンターへお問い合わせください。

電話番号

  • 『マイナンバー総合フリーダイヤル』0120-95-0178 (無料)
     ・ 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
    1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
    2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
    3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
    4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
    5番:マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
    6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
  • ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場:050-3818-1250 (有料)
  • 【外国語対応のフリーダイヤル】
    <英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語>
     ・ 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止:0120-0178-27 または 0570-064-738
     ・ マイナンバー制度、マイナポータルに関すること:0120-0178-26
     ・ マイナポイントに関すること:0570-028-125
    <タイ語、ネパール語、インドネシア語・ベトナム語、タガログ語>
     ・ 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止:0120-0178-27 または 0570-064-738

対応時間

平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分 ※
(年末年始12月29日~1月3日除く)

※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
(期間:令和2年12月~令和5年3月)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付

法人番号についてのお問い合わせ

  • 国税庁では、法人番号の通知の内容に関するお問い合わせに対応するため、法人番号指定通知書に関するコールセンターを開設しています。

電話番号

  • 『お問合せ先(国税庁法人番号管理室)』 0120-053-161
    ※ IP電話で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください(通話料金がかかります)。

対応時間

平日:午前9時から午後5時まで
※土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)について

特定個人情報保護評価(PIA)制度

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この記事についてのお問い合わせ

行政経営課 行政改革推進グループ
電話:017-734-9107  FAX:017-734-8036

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