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独自利用事務について

 県では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)として、社会保障・税・防災に関するもの及びこれらに類するものの事務について、同法第9条第2項に基づく条例(青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例)に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)

【独自利用事務 一覧】
 県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

※ 各届出書・根拠規範をクリックすると内容を確認できます。
執行機関及び届出番号 事務の名称 届出書及び
根拠規範
知事1 私立の高等学校等における教育の振興及び授業料等の負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの(私立高校等就学支援費補助金) 届出書PDFファイル[8719KB]
根拠規範PDFファイル[3248KB]
知事2 東日本大震災により被災した幼児又は生徒の就園又は就学の支援等のための事業であって私立学校の幼児又は生徒の授業料等の減免のためのものの実施に関する事務であって規則で定めるもの(私立学校被災幼児生徒授業料等減免補助金) 届出書PDFファイル[8719KB]
根拠規範PDFファイル[2957KB]
知事7 青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)による準県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 届出書PDFファイル[8725KB]
根拠規範(1)PDFファイル[305KB]
根拠規範(2)PDFファイル[9383KB]
教育委員会1 青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの 届出書PDFファイル[8715KB]
根拠規範PDFファイル[9052KB]
教育委員会2 青森県立高等学校授業料等徴収条例による授業料等の免除に関する事務であって規則で定めるもの 届出書PDFファイル[8719KB]
根拠規範PDFファイル[9027KB]
教育委員会5 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の趣旨に基づく特別支援学校への就学のために必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの 届出書PDFファイル[8714KB]
拠規規範PDFファイル[480KB]
教育委員会6 国立又は公立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校標準修業年限超過者等就学支援金) 届出書PDFファイル[8718KB]
根拠規範PDFファイル[125KB]

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行政経営課 行政改革推進グループ
電話:017-734-9107  FAX:017-734-8036

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