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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

指定製造事業者の指定

検定証印と基準適合証印
 一定水準以上の製造技術と品質管理能力を有する届出製造事業者は、経済産業大臣の指定を受ければ指定製造事業者となることができます。
 指定製造事業者の製品は検定が免除され、検定証印の代わりに基準適合証印が付されます。
青森県内の指定製造事業者
事業者名 事業区分
アズビル金門青森(株) 微流量燃料油メーター、水道メーター第1類、温水メーター、積算熱量計、水道メーター第2類

指定を受けようとするときの手続方法

 指定の申請には、その指定を受けようとする事業所等を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に下記の書類を提出する必要があります。
 なお、指定を受けるには、都道府県知事が行う品質管理の方法の検査(指定検定機関の調査を受けた場合を除く)を受け、経済産業大臣に経済産業省令で定める基準に適合していると認められることが必要です。

提出書類

  • 指定製造事業者指定申請書(正本1通 副本2通)
  • 品質管理の方法に係る検査申請書又は指定検査機関の調査書(正本1通 副本2通)
    ※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。

添付書類

  • 品質管理の方法書等(詳細についてはお問い合わせください)2通

手数料

 次の金額を、指定申請にあっては印紙により国に、品質管理の方法に係る検査申請にあっては、県収入証紙で県に納入してください。
 ただし、指定申請書に指定検定機関の調書を添えたときは、県収入証紙は不要です。
  • 指定                                            74,900円(収入印紙)
  • 届出製造事業者の品質管理方法の検査 426,300円(青森県収入証紙) 

品質管理の方法に変更があったときの届出

 品質管理の方法に変更があったときは下記の書類を提出してください。

提出書類

添付書類

  • 譲渡・相続・合併・分割により届出製造事業者の地位を承継した場合は、地位の承継を証明する書面 2部

事業を廃止したときの届出

 指定製造事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。

提出書類

年次報告

 計量法施行規則第96条により指定製造事業者は製造個数等に係る報告書の提出が必要となります。
 毎年度終了日後30日以内(4月中)に計量検定グループに提出してください。
 なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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