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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

依頼検査

 従来、基準器検査が計量器のトレーサビリティ(計量標準の遡及性)の一翼を担っていましたが、新計量法施行後、基準器検査を受けられる対象者は、計量法上の届出製造事業者、届出修理事業者及び適正計量管理事業所の計量士などに限定されました。(「基準器の検査」を参照)
 そこで、本県では平成14年10月から一般事業者等のニーズを受け、質量計について基準器検査に準ずる依頼検査を行っています。

申請書の提出

  • 随時受付けますので、次の申請書を提出してください。

申請書

検査手数料

  •  「計量法関係手数料」のページで「6 基準計量器の依頼検査に関する手数料」に示す金額を県収入証紙で納入してください。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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