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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

液化石油ガスメーター検定

検定証印と有効期限ステッカー
 液化石油ガスメーターは、タクシーのオートスタンドやL Pガス燃料を販売する充填所などで使用されている計量器です。
 液化石油ガスメーターには、計量法により有効期間(4年)が定められており、有効期間を経過した計量器は、取引や証明での使用ができません。
 期間満了後も継続して使用する場合は、有効期間内に製造メーカーや修理事業者に整備を依頼するとともに、検定を受けてください。
 検定に合格した計量器には検定証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。
 
 検定の手続は次のとおりです。

実施場所

  • 所在場所において検定を行います。

申請書の提出

  • 毎月、津軽・下北方面と県南方面に区分し、それぞれ次のとおり締切日を設定(六ヶ所村は津軽・下北方面の締切日とする)していますので、締切日までに必着で申請書を提出してください(間に合わない場合はFAXによる送信でも可)。
    なお、締切日後の削除・追加申請等は原則受付けできかねますのでご注意ください。
    (締切日)
    津軽・下北方面:毎月10日(ただし、土日の場合は翌日)
    県南方面:毎月15日(ただし、土日の場合は翌日)

申請書

検定手数料

  • 1台あたり6,400円の金額を県収入証紙で納入してください。
  • 所在場所における検査になるため、上記手数料のほかに、出張検定等実費費用徴収要綱PDFファイル[109KB]に定める費用を別途納入していただく必要があります。

検査日

  • 事前に日程を調整しますので、申請書提出時に「燃料油メーター現地検定予定表」を提出してください。

罰 則

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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