ホーム > 組織でさがす > 商工労働部 > 商工政策課 > 青森県中小企業調停審議会の概要

関連分野

更新日付:2015年9月11日 商工政策課

青森県中小企業調停審議会の概要

設置根拠

中小企業団体の組織に関する法律第81条

担当事務

中小企業団体の組織に関する法律第82条の規定により組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第6条第3項の規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議し、並びに中小企業等協同組合法第9条の2の2第4項の規定により団体協約の締結のあっせん又は調停に関し意見の答申をすること。

委員構成

学識経験を有する者
※平成27年4月1日現在、委員を選任していません。

委員定数・任期

会長1人、委員6人以内 ・ 2年

委員の公募

専門的知識を有することを必要とし、また、審議案件が生じた場合、速やかに委員を任命しなければならないため、公募の予定はありません。

会議の公開

紛争案件を取り扱うため、非公開とします。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

商工労働部商工政策課 団体・商業支援グループ 
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする