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更新日付:2021年12月22日 青森県選挙管理委員会事務局

寄附の禁止

公職選挙法において定められている寄附の禁止

 公職選挙法においては、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)、後援団体、政治家の関係会社が行う寄附等について次の規制が定められています。

 政治家からの寄附の禁止
 政治家が選挙区内の人に対して寄附を行うこと(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。※)は、いかなる名義をもって行うものであっても特定の場合を除いて禁止されており、次のものを除いて、すべて罰則の対象となります。

 (1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 (2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
 ((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附を行うことも罰則をもって禁止されます。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求を行うことも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求を行うと処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

 後援団体からの寄附の禁止
 政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附(選挙前一定期間に行われるものを除く)以外の寄附を行うと、その時期のいかんを問わず処罰されます。

 政治家の関係会社などからの寄附の禁止
 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して寄附を行うことや、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して寄附を行うことは、罰則をもって禁止されます。

 その他の寄附の制限
 政治家に対する寄附については、国や地方公共団体と請負などの関係にある者が行う寄附についての制限や、政治資金規正法による制限などがあります。

年賀状等のあいさつ状の禁止
 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のため自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止
 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治資金規正法において定められている寄附等に関する制限

 (1)寄附者と寄附の対象者による制限、(2)量的制限、(3)質的制限等のほか、(4)政治資金の運用方法についての制限(銀行等金融機関への預金又は貯金、債券、金銭信託に限る。)があります。
 詳しくは、「政治団体の手引(令和3年12月)」PDFファイル[670KB]の9~15ページを御覧ください。

公職選挙法及び政治資金規正法に係る寄附に関する質疑応答集

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青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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