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更新日付:2019年2月25日 青森県選挙管理委員会事務局

選挙人名簿

・選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
・選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転居した場合は必ずその市町村に転入届を提出してください。
 
被登録資格
 選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。
・当該市町村の区域内に住所を有する者であること。
・日本国民であること。
・年齢満18年以上であること。
(選挙のときに登録される方の年齢は、選挙期日を基準としています。)
・欠格事由(選挙犯罪による公民権停止等)に該当しないこと。
・住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
・選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に転出してから4か月を経過していないこと。

登録の時期
 選挙人名簿への登録は、(1)毎年3月、6月、9月、12月の1日に登録する定時登録と、(2)選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
 また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録を行います。
 
登録の抹消
 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。
・死亡又は日本国籍を喪失したとき
・他の市町村へ転居してから四か月が経過したとき
・登録されるべきでない人を間違って登録したとき

閲覧
 個人情報保護の観点などから、閲覧できる場合が次のとおり明確化・限定されています。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の手続等(住民基本台帳の閲覧に準じた手続等)
・閲覧事項の利用目的、管理の方法等の明示
・閲覧事項を取り扱える者の範囲の明確化
・目的外利用・第三者提供の禁止
・不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令
・閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等の公表

制裁措置
 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等をした場合の制裁措置(過料、刑罰規定の新設。住民基本台帳の閲覧に準じた制裁措置)

 閲覧制度改正のチラシ[890KB]

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この記事についてのお問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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