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更新日付:2021年11月8日 青森県選挙管理委員会事務局

投票のしかた

投票は原則として投票日に選挙人名簿に登録されている投票区の投票所に行き、投票することとなっています。

市町村選挙管理委員会から有権者に対して、投票日前に入場券や案内などのお知らせが配られます。入場券は、投票の際に選挙人名簿の本人照合に使いますが、忘れた場合も投票はできます。

投票日の投票は、午前7時から午後8時までできます。
ただし、一部の市町村の投票所では、投票時間が変更される場合がありますので、市町村選挙管理委員会にご確認ください。
 

期日前投票

 投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)、名簿登録地の市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
 期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。

不在者投票

● 所属地以外での投票
 長期の旅行や仕事、引越(転出)などにより、現に選挙人名簿に登録されている市町村の投票所に行けないと見込まれる方は、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
1 投票日前日までに、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送により投票用紙等を請求します。

 ※ 請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。
 告示(公示)日の前に請求することもできます
2 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会から、「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒及び内封筒)」、「不在者投票証明書」が郵送で届きます。

 ※ 不在者投票証明書の入っている封筒は開けると無効になりますので、注意してください。
3 投票日前日までに、2の書類一式を持参して、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をします。

※ 不在者投票ができる時間は、午前8時30分から午後8時まで(選挙が行われていない場合は午後5時まで)です。ただし、一部の市町村では、時間を変更している場合がありますので、不在者投票を行おうとする市町村の選挙管理委員会にご確認ください。

※ 不在者投票の際は、投票用紙を記入後、投票用内封筒に入れて封をし、更に投票用外封筒へ入れて封をし、投票用外封筒の表面に署名します。


● 指定施設等における投票
 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院、入所しており、歩行が困難な場合等は、当該施設において不在者投票ができます。
 ※ 不在者投票のできる施設一覧はこちらをご覧ください。

● 所属地選管での投票
 選挙日当日は選挙権を有するが、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で、実際に投票する日にはまだ年齢要件(18歳以上)を満たしていない場合等は、不在者投票ができます。
● 郵便等による不在者投票
(1)郵便等投票
 身体障害者、戦傷病者又は要介護者である方で下の表に該当する方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する郵便等投票を行うことができます。
 なお、郵便等投票を行うためには郵便等投票証明書が必要となりますので、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に交付の申請を行ってください。

 郵便等投票の対象となる方は下表のとおりです。
身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県が書面により証明した人 両下肢、体幹、
移動機能の障害の場合
1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の場合 1級又は3級
免疫、肝臓の障害の場合 1級から3級まで
戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人 両下肢又は体幹の障害の場合 特別項症から第二項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の場合 特別項症から第三項症まで
介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に右のとおり記載されている人 要介護状態区分が要介護5

(2)代理記載制度
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(ア)又は(イ)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者( 選挙権を有する者に限る。 )に投票に関する記載をさせることができます。

(ア)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が1級である者 として記載されている者
(イ)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者 として記載されている者

 代理記載の方法による投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続が必要になります。
 ・代理記載による投票を行うことができる者であることの証明書
 ・代理記載人となるべき者の届出手続
● 特定国外派遣隊員の不在者投票
 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する者が、隊長等に申出て、国外において投票できる制度です。
● 船員のための投票制度
 船員は、指定港所在の市町村選挙管理委員会における不在者投票、船舶内における不在者投票をすることができます。
 また、遠洋区域を航行区域とする指定船舶に乗船する船員は、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行うことができます。
 洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙です。
 これらの投票をしようとする船員は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
● 南極投票
 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で、次の(1)又は(2)に滞在するもののうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる者が投票できる制度です。

(1) 南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの
(2) 本邦と(1)の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの

 投票の方法は、洋上投票と同様、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行います。本投票を行う場合は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から南極選挙人証の交付を受けている必要があります。
 本投票の対象となる選挙は衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙です。

在外投票

 仕事や留学などで外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行うことのできる「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「日本国内における投票」があります。

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青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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