ホーム > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 最近の選挙制度の改正

関連分野

更新日付:2021年4月1日 青森県選挙管理委員会事務局

最近の選挙制度の改正

町村の選挙における公営拡大と供託金の導入(令和2年6月)
●町村議会議員選挙及び町村長選挙における(1)選挙運動用自動車の使用、(2)選挙運動用ビラの作成、(3)選挙運動用ポスターの作成について、条例による選挙公営の対象とされました。
●町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁されました。
●町村議会議員選挙について、供託金制度が導入されました。
※令和2年12月12日施行。
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和(令和元年5月)
●投票管理者及び投票立会人について、選挙権を有する者の中から選任することとなりました。また、投票管理者について、交替制が可能となりました。
●選挙公報の掲載文について、電子データによる提出が可能となりました。
※令和元年6月1日施行
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

参議院比例代表選出議員選挙における特定枠制度の導入(平成30年7月)
●政党その他の政治団体は、候補者とする者のうち一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その他の候補者とする者と区分して、名簿に記載できることとなりました。(平成30年10月25日施行)
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

出国時申請制度の創設(平成30年6月)
●海外で国政選挙に投票するための申請が、国内でできるようになりました。
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

都道府県又は市の議会の議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁(平成29年6月)
●平成31年3月1日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙において、候補者は選挙運動用ビラを頒布することができるものとされました。
●都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市の議会の議員の選挙については市は、それぞれ、条例で定めるところにより、選挙運動用ビラの作成について無料とすることができるものとされました。

洋上投票の対象の拡充について(平成28年12月)
●実習を行うため航海する学生、生徒その他の者の投票の機会を拡充するため、洋上投票制度の対象となる者の範囲が拡大されました。
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し 等(平成28年12月)
●在外選挙人名簿登録の利便性を向上させるため、制度が見直されました。(平成30年6月1日施行)
●選挙人名簿の内容確認手段として、縦覧制度が廃止され、閲覧制度に一本化されました。
●都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いが改善されました。
●最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間が見直されました。
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

洋上投票の対象の拡充 等(平成28年4月)
●船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票制度の対象となる船舶の範囲が拡大されました。
●選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、 選挙運動に従事する者のうち専ら要約筆記のために使用する者に対して報酬を支給することができることとなりました。
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

共通投票所制度の創設 等(平成28年4月)
●選挙の当日、既存の投票区の投票所とは別に、当該市町村の有権者であれば誰でも投票できる共通投票所を設置することができることとなりました。
●投票所に入ることができる子供の範囲が、現行の幼児から児童、生徒その他の18歳未満の者に拡大されました。
※その他詳細は総務省ホームページをご覧ください。

選挙人名簿の登録制度の改正(平成28年2月)
●国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が、投票できるようにするために、選挙人名簿の登録制度が改められました。

参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等(平成27年8月)
●長野県、宮城県及び新潟県において定数が削減され、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県が合区され、兵庫県、北海道、東京都、福岡県及び愛知県において定数が増加されました。(10増10減)
●合区された選挙区について選挙運動、管理執行体制について所要の整備を行いました。
※平成27年11月5日施行。当県については改正はありません。
※詳細は総務省ホームページをご覧ください。

選挙権年齢等の18歳への引下げ(平成27年6月)
●平成28年7月執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。

都道府県議会議員の選挙区設定の見直し(平成25年)
●都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとされるとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとされました。

衆議院小選挙区の区割りの改定等(平成25年)
●衆議院議員小選挙区の総数が300から295へ減少しました。
●17都県42選挙区の区割りが改定されました。

成年被後見人の方々の選挙権の回復等(平成25年)
●成年被後見人の方は選挙権・被選挙権を有することになりました。
●指定病院等の不在者投票管理者に、外部立会人を立ち会わせる等の努力義務が課されました。
●代理投票の補助者は投票事務に従事する者に限定されました。

インターネット選挙運動の解禁(平成25年)
●候補者・政党等はウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となりました。
●有権者はウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となりました。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする