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更新日付:2011年8月30日 青森県選挙管理委員会事務局

Q5 個人として政治家を応援するために寄附をしたいが、制限はあるのでしょうか?

Q5 個人として応援している政治家に寄附をしたいが、何か制限はあるのでしょうか?

A5 個人が、政治家の政治活動に関して寄附を行うことができるのは、(1)選挙運動に関する寄附(金銭等により行うことも可)及び(2)金銭等によらない政治活動に関する寄附(例:事務所、自動車等の無償提供)に限られます。

 なお、1人の政治家に対しては、金銭及び金銭等によらないものを合わせて年間150万円まで寄附をすることができますが、総枠制限(個人が、政党・政治資金団体以外の政治団体及び政治家に対し寄附できる金額の制限額:年間1,000万円)にも注意する必要があります。
  •  政治家の資金面における公私の峻別を徹底するため、政治活動(選挙運動を除く。)に関して政治家は、原則として金銭等による寄附を受けてはならないものとされています。(ただし、政党が行う寄附は認められています。政治資金規正法第21条の2)
  •  個人が政党及び政治資金団体以外の同一の者に対して行う政治活動に関する寄附は、年間150万円を超えてはなりません。(「個別制限」。政治資金規正法第22条第2項)
  •  個人が1年間にすることができる政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体以外の者に対するもの)の総額は、1,000万円に制限されています。(「総枠制限」。政治資金規正法第21条の3第3項)

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電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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