ホーム > 組織でさがす > 総合政策部 > DX推進課 > 知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(案)について意見募集の結果について

関連分野

更新日付:2026年3月18日 DX推進課

知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(案)について意見募集の結果について

 県では、青森県行財政改革行動計画における取組として、デジタル技術の活用により県民の利便性の向上等を図るため、アナログ規制の点検・見直しを進めることとしています。上記の見直しの一環として、知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則について一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集しましたので、その結果をお知らせします。

1 意見募集の期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月3日(火曜日)まで

2 改正案の概要

 民間事業者等が、書面等の保存に代えて当該書面等に係る電磁的記録の保存等を行う方法について、電子計算機に備えられたファイル又は特定の記録媒体(磁気ディスク)等に保存する方法が規定されているが、磁気以外の方法で記録する媒体(USBメモリ等)やクラウドサービスの利用等も可能であることを明確にするため、特定の記録媒体を指定しない用語(「電磁的記録媒体」)に改める。

3 募集方法

 県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/seisaku/dxsuishin/ebunshokaisei.html)に公表資料を掲載したほか、県情報システム課、県行政資料センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。また、希望者には郵送することとしました。
 提出意見は、電子メール、郵便、FAXによるものとし、提出言語は日本語としました。
 意見提出にあたっては、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称、事業所所在地)・連絡先の明記を条件としました。

4 提出された意見

 提出された意見はありませんでした。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

DX推進課 暮らし・行政DXグループ
電話:017-734-9163  FAX:
017-734-8022

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする