ホーム > 組織でさがす > 経済産業部 > 経済産業政策課 > 本県における本社機能の移転・拡充に対する支援について
関連分野
- しごと
- 県外の方
- 経済産業政策
更新日付:2024年8月15日 経済産業政策課
本県における本社機能の移転・拡充に対する支援について
県では、本社機能の移転や拡充を行う事業者を支援するため、平成27年11月27日付けで地域再生法に基づく地域再生計画の認定を受けました。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
なお、令和6年4月1日から支援対象となる業務部門が拡充される等、変更となった点がありますので、下記「本社機能の移転・拡充に対する支援のご案内」をご参考ください。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
なお、令和6年4月1日から支援対象となる業務部門が拡充される等、変更となった点がありますので、下記「本社機能の移転・拡充に対する支援のご案内」をご参考ください。
地域再生計画の概要
-
地域再生計画の名称
青森地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト -
計画期間
平成27年11月27日から令和13年3月31日まで -
支援が受けられる地域(地方活力向上地域)
地域再生法の規定に基づき、次のファイルのとおり支援が受けられる地域を県内全域で定めています
- 移転型事業対象地域:東京23区にある本社機能を移転した場合に優遇措置が受けられる地域
- 拡充型事業対象地域:東京23区以外からの本社機能の移転や県内に本社がある事業者が本社機能を拡充した場合に優遇措置が受けられる地域
事業者に対する主な支援内容
-
特定業務施設等の新設又は増設に関する課税の特例
建物、附属設備及び構築物に係る特別償却又は税額控除
※特定業務施設及び特定業務施設の新設と併せて整備する特定児童福祉施設が対象となります。
※特定児童福祉施設とは、従業員の児童に係る保育所などをいいます。 -
特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例
新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除 -
地方税の課税免除
軽減措置を導入している県及び県内市町村において不動産取得税の課税免除等を措置 -
中小企業基盤整備機構による債務保証
特定業務施設の整備に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証
事業者の主な認定要件
-
事務所や研究所、研修所など本社機能を有する施設(特定業務施設)を整備(新設、増設、賃貸、既存施設の用途変更)する事業(特定業務施設と併せて「特定業務福利厚生施設」や「特定業務児童福祉施設」を整備する事業も含む)を行うこと
※特定業務福利厚生施設とは、従業員のために使用する施設(寄宿舎、社宅、寮など)をいいます。 - 特定業務施設において増加させる常時雇用する従業員が5人(中小企業者は1人)以上であること(移転型事業の場合は、増加させる従業員の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者である必要があります)
- 施設整備に係る計画期間が県の地域再生計画の計画期間内であること
- 風俗営業等に該当する事業の事業者でないこと
県の認定を受けるための手続
様式「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画申請書」に次に掲げる書類を添えて県に提出していただき、支援を受けるためには、整備の着工前(賃貸による場合は賃貸契約締結前)に認定を受ける必要があります。
-
定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
-
申請する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれらに準ずるもの)
-
常時雇用する従業員の数を証する書類
- その他参考となる事項を記載した書類