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更新日付:2025年5月22日 企業立地・創出課

各支援制度(利子補給、保証等)について

各支援制度(利子補給・保証等)

市町村名をクリックすると各支援制度(利子補給、保証等)についての詳細をご覧いただけます。

弘前市 ■八戸市 ■黒石市 ■五所川原市 ■三沢市 ■むつ市 ■つがる市 ■大鰐町
鶴田町 ■六ヶ所村 ■東通村 ■南部町
【弘前市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
「マル経融資」利子補給 【対象】
マル経融資利用者(コロナ制度除く、過去補給を受けた者は対象外)
【限度額】最大1年間の支払利息(貸付額上限1000万円分までの利息)
【利率】 -
【期間】通年
【URL】 -
弘前商工会議所
中小企業相談所 TEL0172-33-4111

【弘前市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
「マル経融資」利子補給 【対象】
マル経融資利用者(コロナ制度除く、過去補給を受けた者は対象外)
【限度額】最大1年間の支払利息(貸付額上限1000万円分までの利息)
【利率】 -
【期間】通年
【URL】 -
弘前商工会議所
中小企業相談所 TEL0172-33-4111

【弘前市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
「マル経融資」利子補給 【対象】
マル経融資利用者(コロナ制度除く、過去補給を受けた者は対象外)
【限度額】最大1年間の支払利息(貸付額上限1000万円分までの利息)
【利率】 -
【期間】通年
【URL】 -
弘前商工会議所
中小企業相談所 TEL0172-33-4111

【八戸市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
八戸市創業融資利子補給事業 創業者の資金調達に係る費用負担を軽減するため、日本政策金融公庫が実施する創業に係る融資を利用して融資を受けた事業者に対し、利子補給金を交付します。

【対象】以下の要件を満たす中小企業者
・市内で創業する(又は創業後1年未満である)こと
・産業競争力強化法に基づく「八戸市創業支援等事業計画」に定める「特定創業支援等事業」による支援を受けた者、又は代表者が特定創業支援等事業による支援を受けた法人であること
【利子補給対象融資額】500万円以内(運転資金・設備資金)
【補給内容】借入利率の1%に相当する額(借入利率が1%未満の場合は、支払った利子額に相当する額)を補給する。
【補給期間】 最大3年間
【URL】
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/hojo/sogyo/21612.html
八戸市商工課
(担当:麦沢)
電話:0178-43-9242

【黒石市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
黒石市小口資金特別保証制度 【対象】
市内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
【貸付限度額】
事業経営に必要な運転資金及び設備資金 1企業につき 1,250万円以内
【利率】1.8%以内
【期間】7年以内(据置期間は運転資金6か月以内、設備資金1年以内)
【URL】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/seido/chusyou_yuushi.html
黒石市
商工課商工振興係
電話:0172-52-2111
(内線641)

○「制度の利用」については市内金融機関へ

【五所川原市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
創業者支援利子補給金事業 【対象】
日本政策金融公庫から創業または事業承継に係る融資を受けた方で、各要件を満たす方
【限度額】
創業または事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から12回目までの全額(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)
【期間】対象期間の利子の支払終了後3ヶ月以内に申請
【URL】
https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_rishihokyu.html
チラシPDFファイル[468KB] 五所川原市
商工観光課
(担当:奈良)
電話:0173‐35‐2111
(内線2573)

【三沢市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
三沢市簡易小口資金特別保証制度 【対象】
市内の中小企業者を対象に、事業資金の保証を行い、企業経営の安定を図る。
【限度額】1企業につき2,000万円以内
【利率】年2.0%
【期間】
7年(うち据え置き期間は運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内)
【URL】
https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/10,1608,42,205,html 
三沢市
産業振興課
産業支援係
(担当:下山)
電話:0176-53-5111
(内線554)
三沢市中小企業活性化資金特別保証制度 【対象】
市内の中小企業を対象として、経営の安定と事業の活性化を図り、もって地元産業の振興を図るもの。
【限度額】1企業につき2,000万円以内
【利率】年2.0%
【期間】
10年(うち据え置き期間は運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内)
【URL】 
https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/10,1608,42,205,html
三沢市
産業振興課
産業支援係
(担当:下山)
電話:0176-53-5111
(内線554)

【むつ市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
むつ市創業融資利子補給金 創業時の借入に係る利子の一部補給を行います。

【対象】
次のいずれにも該当する方
(1)むつ市内で創業する法人または個人(市外居住者を含む)
(2)融資の際に新たに創業する者または創業後1年未満の者
(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
(4)市税を完納していること
【補給上限額】15万
【補給内容】融資を受けた日から12か月分の利子の1%相当額
【URL】https://www.city.mutsu.lg.jp/work/sangyou/syoukougyou/sougyouyuushi-rishihokyuu.html
むつ市
商工労政課
電話:0175-22-1111
(内線2652)

【つがる市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
小規模事業者経営改善資金融資利子補給事業 【対象】
つがる市商工会の経営指導を原則6カ月以上受け、小規模事業者経営改善資金(マル経)融資を受けた方
【補助額】
利子に相当する額(借入限度額2,000万円)
【対象期間】
借入日より12ヶ月間
【URL】
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/shoukourousei/shoukou/shokogyo/7328.html
つがる市商工会
電話:0173-42-2449
【大鰐町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
大鰐町小口資金
特別保証制度
【対象】
事業経営に必要な資金を図る中小企業者
【限度額】1企業につき1,250万円
【利率】年1.9%
【期間】7年以内
【URL】http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/9,8459,43,html
大鰐町
企画観光課
観光商工係
電話:0172-55-6561
大鰐町事業活性化資金
特別保証制度
【対象】
事業経営に必要な資金を図る中小企業者
【限度額】1企業につき2,000万円
【利率】年1.9%
【期間】10年以内
【URL】http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/9,8459,43,html
大鰐町
企画観光課
観光商工係
電話:0172-55-6561
【鶴田町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
鶴田町小口資金特別保証融資制度 【対象】
鶴田町に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
【限度額】1,000万円
【利率】2.3%以内
【期間】7年以内
【URL】http://www.town.tsuruta.lg.jp/
鶴田町
商工観光課商工係
電話:0173-22-2111
鶴田町事業活性化資金特別保証融資制度 【対象】
鶴田町に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
【限度額】2,000万円
【利率】2.4%以内
【期間】10年以内
【URL】http://www.town.tsuruta.lg.jp/
鶴田町
商工観光課商工係
電話:0173-22-2111

【六ケ所村】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
新創業融資利子補給 【対象】
日本政策金融公庫から新創業融資制度の貸入れを行った者
【限度額】3,000万(うち運転資金1,500万円)
【利率】1事業者36回までの約定利息分を補給
【URL】http://www.rokkasho.jp/index.cfm/14,12235,31,177,html
六ヶ所村商工会
電話:0175-72-2331
小規模事業者経営改善資金 【対象】
日本政策金融公庫からの小規模事業者経営改善資金の貸入れを行った者
【限度額】2,000万
【利率】1事業者36回までの約定利息分を補給
【URL】http://www.rokkasho.jp/index.cfm/14,12235,31,177,html
六ヶ所村商工会
電話:0175-72-2331

【東通村】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
東通村中小企業小口資金特別保証 【対象】
東通村内の中小企業者に対し事業資金の保証を行い、企業経営の安定に資することを目的として実施し、東通村村内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
【限度額】2,000万円以内
【利率】2.1%
【期間】10年以内
【URL】―
東通村
商工観光課
商工観光グループ
電話:0175-33-2125
東通村中小企業事業活性化資金特別保証 【対象】
東通村内の中小企業者の経営の安定と事業の活性化を図り、もって地元産業の振興を期することを目的として実施し、東通村村内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
【限度額】2,000万円以内
【利率】1.9%
【期間】10年以内
【URL】―
東通村
商工観光課
商工観光グループ
電話:0175-33-2125
東通村小口零細企業特別保証 【対象】
東通村に住所又は主たる事業所を有する、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項(1)~(6)に定める小規模企業者で納税状況が良好なものを対象とする。
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの((2)に掲げるものを除く。)
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(3)事業協同小組合にあって、特定事業を行うものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記(1)~(5)に掲げるものを除く。)
【限度額】2,000万円
【利率】2.1%
【期間】10年以内
【URL】-
東通村
商工観光課
商工観光グループ
電話:0175-27-2125

【南部町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
南部町小口資金特別保証制度 南部町内の中小企業者に対し事業資金の保証を行い、企業経営の安定に資することを目的として実施する。

【対象】
次のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1)個人にあっては、南部町の住民基本台帳に記載がある者又は町税が課税されている者、法人にあっては、南部町内に法人登記を有している者
(2)南部町内に主たる事業所を有する者
(3)南部町内で営業している者
(4)南部町商工会に加入している者
(5)町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者
【限度額】1企業につき1,250万円以内
【利率】年率1.9%以内
【期間】7年以内(据置期間 運転資金:6月以内、設備資金:1年以内)
【URL】https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1975.html
南部町
商工観光課
0178-38-5965
南部町事業活性化資金特別保証制度 南部町内の中小企業者に対し事業資金の保証を行うことにより、経営の安定と事業の活性化を図り、もって地元産業の振興に資することを目的として実施する。

【対象】
次のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1)個人にあっては、南部町の住民基本台帳に記載がある者又は町税が課税されている者、法人にあっては、南部町内に法人登記を有している者
(2)南部町内に主たる事業所を有する者
(3)南部町内で営業している者
(4)南部町商工会に加入している者
(5)町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者
【限度額】1企業につき2,000万円以内
【利率】年率1.9%以内
【期間】10年以内(据置期間 運転資金:6月以内、設備資金:1年以内)
【URL】https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1975.html
南部町
商工観光課
0178-38-5965
【階上町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
階上町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付 【対象】
・町内に住所を有する小規模事業者であり、かつ、町内において1年以上事業を営んでいること。
・日本政策金融公庫からマル経融資を受けていること。
・階上町商工会の経営指導を6カ月以上受けていること。
・町税を滞納していないこと。
・経営の安定に支障を来していると認められること。
・マル経融資に係る償還金を約定償還日に遅滞なく支払っていること。 など
【限度額】
毎年1月1日から同年12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払ったマル経融資に係る利子額のうち、借入利率の1%(借入利率が1%未満である場合は、0%超の部分)に相当する額。
【期間】
利子補給の期間は、マル経融資に係る償還期間の範囲内のうち、対象者がマル経融資を受けた日の属する月の翌月から起算し、約定利息の支払の1回目から36回目まで
階上町
産業振興課
水産商工観光グループ
電話:0178-88-2875
階上町事業活性化資金特別保証制度 【対象】
・町内に住所または主な事業所を有する中小企業者
・町県民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税の滞納がないもの
【限度額】2,000万円
【利率】年利率1.9%以内
【期間】10年以内
【URL】https://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,8125,31,341,html
階上町
産業振興課
水産商工観光グループ
電話:0178-88-2875

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経済産業部 企業立地・創出課 創業・起業支援グループ
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8109

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