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更新日付:2023年2月17日 水産振興課

陸上養殖業の届出について

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

1 届出制の対象となる陸上養殖業について

 届出制の対象となる陸上養殖については、以下のチラシ、Q&A及び水産庁ホームページで御確認ください。

陸上養殖届出制チラシPDFファイル
陸上養殖届出制Q&APDFファイル
水産庁ホームページ

2 届出方法について


(1)届出書の様式
届出養殖業の開始届出書エクセルファイル
記載例(その他の届出等の記載例を含む)PDFファイル
(2)届出書必要部数
・2部
(3)届出先
・〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号
 青森県農林水産部水産局水産振興課 栽培・資源管理グループ
(4)届出期限
・現に陸上養殖業を営んでいる方は、令和5年4月1日から6月30日までの間
・新たに陸上養殖業を営もうとする方は、養殖を開始する1か月前まで
(5)その他
 届出た事項に変更を生じた等の場合には、変更届出書等の提出が必要になります。
届出養殖業の届出事項の変更届出書エクセルファイル
届出養殖業の廃止届出書エクセルファイル
届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書エクセルファイル

3 実績報告書の提出について(令和5年度分の実績から)


(1)実績報告書の様式
届出養殖業の実績報告書エクセルファイル
(2)実績報告書必要部数
・2部
(3)報告先
・届出先と同じ
(4)報告期限
・毎年4月1日から翌年3月31日までの間の実績を4月30日までに報告

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この記事についてのお問い合わせ

栽培・資源管理グループ
電話:017-734-9594  FAX:017-734-8166

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