ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 食の安全・安心推進課 > 米トレーサビリティ制度について

関連分野

更新日付:2023年7月31日 食の安全・安心推進課

米トレーサビリティ制度について

■ 新着情報

令和5年度青森県米トレマスター養成研修会 受講者募集!

r4kometore r4kometore
米飯類を提供している飲食店営業事業者や、米・米加工品を出荷・販売する生産者等を指導する立場の方等を対象に、米トレーサビリティ制度の理解を深めていただき、消費者への産地情報伝達が正しく行えるよう養成する研修会を開催します。

1 開催日時および会場
(1)八戸市会場
 令和5年9月25日(月) 14時00分~16時00分
 八戸合同庁舎4階大会議室(八戸市大字尻内町字鴨田4)

(2)弘前市会場
 令和5年9月26日(火) 14時00分~16時00分
 弘前合同庁舎別館3階A・B会議室(弘前市蔵主町4)

(3)青森市会場
 令和5年9月29日(金) 14時00分~16時00分
 県庁南棟2階中会議室 (青森市長島1-1-1)

2 受講対象者
(1)消費者に米飯類を提供している県内の飲食店営業事業者(食堂・レストラン、弁当・仕出し店、旅館、寿司店等)及びその従業員
(2)県内の直売所等施設において、米・米加工品を出荷・販売する生産者等を指導する立場の方
(3)県内において米や米粉を原料として食品を製造し、消費者へ販売している方

3 定員
 各会場30名程度(定員になり次第、募集を締め切ります)
 ※受講ができない場合のみ、連絡を差し上げますので御了承ください。

4 研修内容
 飲食店等で実際に行われる米穀等の取引記録方法やお客様への産地情報の伝達方法などについて、米トレーサビリティ法に基づいた実践や指導ができるレベルの研修を行います。
(1)講義:「米トレーサビリティ制度の概要」
 米トレーサビリティ法制度の基礎について学習します。
(2)演習:「記録等管理演習」
 飲食店等で使用される米穀等の取引等の記録や記録管理の方法について、実際のケースをいくつか想定し、それぞれのケースに対応した記録方法を研修します。
(3)演習:「消費者への産地情報伝達演習」
 飲食店等でお客様(消費者)へ提供する米飯類の産地情報の伝達方法について、いくつかのケースを想定し、それぞれのケースに対応した産地情報伝達の手法を研修します。

5 参加料
 無料

6 参加申込み方法
参加を希望する場合は、令和5年9月8日(金)までに、FAX、メールまたは郵送にて事務局(青森県農林水産部食の安全・安心推進課)へお申込みください。
 申込みにあたっては、上記の参加申込書を御活用ください。

7 その他
 当日は、筆記用具の準備、マスクの着用をお願いします。
 新型コロナウイルス感染症等の状況から、研修会の開催を延期又は中止する場合がありますので、予め御了承ください。
※研修会が延期又は中止となった場合は、応募者全員に御連絡させていただきます。

米トレーサビリティ法とは?

米トレーサビリティ法は、大きく2つの内容から構成されています。

(1) トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等に
 その内容について記録を作成・保存すること。

(2) 消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを
 除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を
 相手に伝達すること。

これらをとおして、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業と食関連産業の
健全な発展を図ることを目的としています。

対象事業者

対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う事業者の方すべてが対象となります。
(生産者をはじめ、米加工品製造事業者、流通事業者、外食事業者のなどの皆さんが対象になります。)

対象品目となる米・米加工品

○米穀(もみ、玄米、精米、砕米)
○米粉や米粉調製品、米こうじ、米菓生地等の中間原材料
○米飯類
○もち
○だんご
○米菓
○清酒
○単式蒸留焼酎
○みりん

米トレーサビリティ法の概要

「米トレーサビリティ法」の概要[農林水産省ホームページ]

パンフレット・ポスター

  • 【パンフレット】米の新たな流通監視措置について(平成27年4月版)[農林水産省]
    米の流通規制について
    (平成27年4月版)
  • 【パンフレット】米トレーサビリティ法とは(令和4年7月版)[農林水産省]
    米トレーサビリティ法とは
    (令和4年7月版)
  • 米加工製造業の皆さまへ(令和4年7月版)
    加工製造業者の皆様へ
    (令和4年7月版)
  • 【パンフレット】外食事業者の皆様へ(令和4年7月版)[農林水産省]
    外食事業者の皆様へ
    (令和4年7月版)
  • 【パンフレット】 小売販売事業者の皆様へ(令和4年7月版)[農林水産省]
    小売販売事業者の皆様へ
    (令和4年7月版)
  • 【パンフレット】生産者の皆様へ(令和4年7月版)[農林水産省]
    生産者の皆様へ
    (令和4年7月版)
  • 【パンフレット】流通業の皆様へ(令和4年7月版)[農林水産省]
    流通業者の皆様へ
    (令和4年7月版)
  • 【ポスター】 お米の産地がわかります(平成23年3月版)[農林水産省]
    お米の産地が
    わかります
    (平成28年4月版)
  • 【ポスター】事業者向けポスター(令和2年4月版)[農林水産省]
    事業者向けポスター
    (令和2年4月版)
各パンフレット及びポスターは農林水産省のホームページからダウンロードできます。

米トレーサビリティ制度Q&A

米トレーサビリティ制度Q&A(平成30年7月)[農林水産省][366KB]

青森県米トレマスター養成研修

県では、米穀および米穀を原材料とする飲食料品を提供している飲食店営業事業者などの方々を対象に、講義等の受講をとおして、米トレーサビリティ法制度への理解を深め、消費者への産地情報伝達が正しく行えるよう養成する「青森県米トレマスター養成研修会」を、毎年9月に開催しています。

「米トレマスター」とは?

青森県米トレマスター養成研修の受講者で修了証の交付を受けた方をいいます。
 本研修の受講者は、自らが営業又は勤務する飲食店等の施設において、現状のケースに限定することなく、米穀等の取引記録方法の改善、またお客様への産地情報伝達の方法などについて、米トレーサビリティ法に準じた適切な方法を実践・指導ができるレベルの学習をしています。

米トレマスターのいるお店

hata
 県では、米トレマスターのいるお店を地域における模範的な営業店舗施設として、事業者の適正な取組を促進し、消費者の信頼確保につなげることを目的に掲載します。

|| 登録・公表の実施要領 || PDFファイル 209KB
R4米トレマスター事業者数
jigyousyo_tousei
jigyousyo_tyunan
jigyousyo_sanhati
jigyousyo_seihoku
jigyousyo_kamikita
jigyousyo_simokita
※各地域50音順に記載

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

食の安全・安心推進課 企画調整グループ
電話:017-722-1111(内線5034)  FAX:017-734-8086

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする