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更新日付:2024年4月15日 林政課

森林環境税及び森林環境譲与税について

税創設の経緯

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような状況の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

1  森林環境税
 「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

2  森林環境譲与税
 「森林環境譲与税」は、「森林環境税」を原資に森林整備等の財源として、市町村及び都道府県に対して譲与されるもので、徴税が開始される令和6年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を財源として活用することとなり、令和元年度から譲与が開始されています。

(1)市町村、都道府県への配分割合
・森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み都道府県に総額の1割を配分
・ただし、制度創設当初は、都道府県の役割が大きいため、配分割合を2割とし、段階的に1割に移行

(2)各年度の配分額等
・令和元年度:200億円(市町村:160億円、都道府県:40億円)
・令和2,3年度:400億円(市町村:340億円、都道府県:60億円)
・令和4,5年度:500億円(市町村:440億円、都道府県:60億円)
・令和6年度以降:600億円(市町村:540億円、都道府県:60億円)

(3)配分基準
市町村、都道府県とも国全体の譲与額を、
私有人工林面積:5.5割、林業就業者数:2割、人口:2.5割の割合で按分して配分

(4)森林環境譲与税の使途(法第34条)
ア  市町村
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他森林の整備の促進に関する施策

イ  都道府県
・市町村が実施する施策の支援に関する施策
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他森林の整備の促進に関する施策

森林環境譲与税の使途の公表(決算資料(財政課作成))

森林環境譲与税の活用状況(事例集(林政課作成))

この記事についてのお問い合わせ

林政課企画グループ
電話:017-734-9507  FAX:017-734-8145

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