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更新日付:2026年9月29日 食ブランド・流通推進課
令和9年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査の実施について
1 趣旨
県では、農林水産物・食品の更なる輸出拡大を図るため、食品製造事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備及びそれらと一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費に対して支援を行うこととし、輸出を行う県内の食品製造事業者等を対象に、令和9年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査を実施します。
なお、国の予算の調整等により内容が変更する可能性があることを御了承ください。
なお、国の予算の調整等により内容が変更する可能性があることを御了承ください。
2 事業概要等
(1)詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
(2)事業の交付等要綱、採択基準及び配分基準は、農林水産省の予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあります。事業の概要については、現行の農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱を参考としてください。
参考:食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱
(令和7年度補正予算)
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
(2)事業の交付等要綱、採択基準及び配分基準は、農林水産省の予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあります。事業の概要については、現行の農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱を参考としてください。
参考:食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱
(令和7年度補正予算)
3 要望調査対象事業
| 事業名 | 令和9年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 |
| 事業主体 | 食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等 ※法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む ※事業者規模を要件としない |
| 補助対象経費 | (1)施設等整備事業 加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修及び機器の整備に係る経費 ※掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする (2)効果促進事業 輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向けHACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費 ただし、(1)の事業の交付対象事業費の20%以内 |
| 補助率 | 補助率:1/2以内 1事業申請当たりの交付金上限・下限額は、未定。 (参考として現行は、以下のとおり。) 当初予算:上限1億円 補正予算:上限6億円・下限250万円 |
| 主な採択基準 | ・GFPに登録していること ・交付対象事業費に充てるために金融機関その他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費(施設等 整備事業と効果促進事業の事業費の合計額)の10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること ・これまでに本事業又は類似事業を実施した者については、実施した事業における成果目標が達成済であり、 かつ、このうち認定・認証を取得予定であった場合は、これも取得済みであること。 ・輸出促進法に基づく輸出事業計画を作成し、大臣に提出し、その認定を受けている又は認定を確実に受ける 見込みであると認められること ・事業実施主体の財務状況が、安定した事業運営が可能であると認められること、等 ※詳細は、交付等要綱の第7「採択基準及び配分基準」参照 ※採択基準及び配分基準については、全てを満たすことが必要 |
4 提出物及び期限
(1)事業要望書
令和8年10月30日(金)正午まで(厳守)
提出物:調査票(様式1)
[30KB]
(2)調査票(様式1)を提出した事業者
令和8年11月27日(金)正午まで(厳守)
ア 事業実施計画書(案)(様式2(交付等要綱 別記様式第4号))[251KB]
イ 取組概要ポンチ絵(様式4)[393KB]
ウ 事業者の基本情報(別添1)[18KB]
エ 現状と目標(取扱量・輸出量・輸出額・輸出率)(別添2)[27KB]
オ 添付書類 ※詳細は、様式2の「8 添付書類」参照。
※事業の交付等要綱、採択基準及び配分基準は、農林水産省の予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあることから、今回の要望調査では現行の交付等要綱に定める様式で作成すること
(3)事業実施計画書(案)に基づくヒアリングの実施
提出された事業実施計画書(案)に基づき県がヒアリングを行います。
ヒアリングにより、追加資料の要求、計画書の修正、所要額の減額等を行うことがあります。
※令和8年12月~令和9年1月の期間内で実施予定
令和8年10月30日(金)正午まで(厳守)
提出物:調査票(様式1)
[30KB]
(2)調査票(様式1)を提出した事業者
令和8年11月27日(金)正午まで(厳守)
ア 事業実施計画書(案)(様式2(交付等要綱 別記様式第4号))[251KB]
イ 取組概要ポンチ絵(様式4)[393KB]
ウ 事業者の基本情報(別添1)[18KB]
エ 現状と目標(取扱量・輸出量・輸出額・輸出率)(別添2)[27KB]
オ 添付書類 ※詳細は、様式2の「8 添付書類」参照。
※事業の交付等要綱、採択基準及び配分基準は、農林水産省の予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあることから、今回の要望調査では現行の交付等要綱に定める様式で作成すること
(3)事業実施計画書(案)に基づくヒアリングの実施
提出された事業実施計画書(案)に基づき県がヒアリングを行います。
ヒアリングにより、追加資料の要求、計画書の修正、所要額の減額等を行うことがあります。
※令和8年12月~令和9年1月の期間内で実施予定
5 お問い合わせ先・応募書類の提出先
青森県農林水産部 食ブランド・流通推進課 食品産業振興グループ
〒030-8570
青森市長島1-1-1
電話 017-734-9456
FAX 017-734-8086
E-mail shokusangyo@pref.aomori.lg.jp
〒030-8570
青森市長島1-1-1
電話 017-734-9456
FAX 017-734-8086
E-mail shokusangyo@pref.aomori.lg.jp



