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更新日付:2026年7月15日 公益財団法人青森県育英奨学会
高等学校奨学金通学費等返還免除制度のご案内
1.対象者
本会の高等学校奨学金の奨学生のうち、次の全てに該当する方 が対象となります。(専攻科については本制度の対象となりません。)
※ 本制度を利用するためには、公益財団法人 青森県育英奨学会の高校奨学金の貸与を受けていることが必要となりますので、ご注意ください。
(1) 奨学生の属する世帯の生計維持者が市町村民税所得割非課税(生活保護法による生業扶助を受給している方を除く。)であること。
(2) 通学費では1月当たり1万円、下宿費(寮含む。)では1月当たり1万2千円のいずれか超える額を負担していること。
なお、他の団体から通学費等に係る支援を受けている場合は、それを差し引いた本人負担額によります。
2.対象経費等
次による通学費等の1月当たりの実費相当額
(1) 通学費
奨学生の氏名が記載された通学用の定期券等の金額(バスカード、回数券は不可)
ア 電車
イ バス
ウ スクールバス(学校等が通学のために借り上げるバスを含む。)
※ 自家用車の利用については、やむを得ないと(公財)青森県育英奨学会が判断した場合に限り対象となります。
(2) 下宿費又は寮費(以下「下宿費等」という。)
経費の名目(入寮日、共益費、管理費等)に関わらず契約書等に記載された金額
3.1月当たりの実費相当額の算定方法
(1) 通学費
ア 定期券
a 有効期間が月を単位とするもの
定期券の額を1月当たりに換算して算定します。
b 有効期間が月を単位とするもの以外
有効期間の日数を30日で除し、月数に換算(30日に満たない日数は切捨て)し、定期券の額を当該月数で除した額をもって1月当たりの額とします。
イ 自家用車
1km当たりの単価を25円、1か月を20日とし、これに自宅から学校までの往復の距離数(1km未満の端数切捨て)を乗じて算定します。
(2) 下宿費等
次のアからウによりそれぞれ算出した額を合算した額となります。
ア 月額で定められたもの
イ 月額以外で定められたもの
契約書等に定められた期間の日数を30日で除し、月数に換算(30日に満たない日数は切捨て)し、契約書等の金額を当該月数で除した額をもって1月当たりの額とします。
ただし、契約期間が4月から3月までのものは12か月とし、契約書等の金額を12で除した額をもって1月当たりの額とします。
ウ 賄い費(食事代)
賄い費(食事代)については月額で定められたもの以外は、次により算定した額をもって1月当たりの額とします。
a 1食当たりの額が定められている場合
1日2食、1か月を20日として算定します。
b 1日当たりの額が定められている場合
1か月を20日として算定します。
4.返還免除額
奨学金の貸与月額又は通学費等の1月当たりの実費相当額(千円未満の端数は切捨て)のいずれか低い方の額から通学費では1月当たり1万円、下宿費(寮含む。)では1月当たり1万2千円を差し引いた額となります。
(通学費と下宿費等をいずれも負担する場合は、どちらか奨学生の希望する方の経費について返還免除します。)
※ 返還免除額の算定方法の詳細については、下記「返還免除額の算定方法」をご参照ください。
5.届出方法等
以下の書類を4月の奨学金申込時と、翌年3月に提出してください。
■4月の奨学金申込時(高等学校奨学金一部返還免除制度の利用を希望する時)
以下を、4月の奨学金の申込時に在籍する学校を通じて提出してください。これ以降も随時提出できますが、高等学校奨学金一部返還免除願及び確認書類のとりまとめの都合上、1月中旬までに提出してください。
ア 高等学校奨学金一部返還免除届(奨学金貸与期間中において1回だけ提出)
■翌年3月(1年間の通学費や下宿費を証明する書類を提出する時)
以下を、翌年3月末まで(3年生(最終学年)については2月末まで)に学校を通じて提出してください。
イ 高等学校奨学金一部返還免除願(奨学金貸与期間中は毎年度提出が必要)
ウ 市町村民税所得割非課税世帯に係る確認書類
エ 通学費に係る確認書類
オ 下宿費等に係る確認書類
カ 他の団体による通学費等支援に係る確認書類

制度の利用対象となるのは、「高等学校奨学金一部返還免除届」が提出された年度以降の通学費や下宿費等です。2年生や3年生の時にも提出可能ですが、提出前の年度の通学費や下宿費等については利用対象となりませんのでご注意ください。
例えば、1年生の時から下宿を利用していたが、「高等学校奨学金一部返還免除届」を2年生の4月に提出した場合は、1年生の下宿費については免除額算定の対象となりません。
6.様式等
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青森県教育庁教職員課内
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