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更新日付:2023年11月17日 学校教育課

スクールソーシャルワーカーを募集します

令和6年度 スクールソーシャルワーカーの募集について

青森県教育委員会では、学校における教育相談体制の充実や教員の資質の向上を図ることを目的として、福祉等に関して専門的な知識及び技術を有する者等を公立小・中・高・特別支援学校へ派遣するため、スクールソーシャルワーカーを募集しています。

1 応募資格

(1)次のいずれにも該当しない者
ア 禁固以上の刑に処され、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 原則として正職員と同じく地方公務員法が適用されます。

(2)次の【有資格者】又は【準ずる者】に該当する者
【有資格者】
ア 社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者
【準ずる者】
イ 過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等があり、教育や福祉に関して専門的な知識、技術等を有する者

2 職務内容

(1)問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛けに関すること
(2)関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整に関すること
(3)学校内におけるチーム体制の構築、支援に関すること
(4)保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供に関すること
(5)教職員等への研修活動に関すること
(6)その他いじめ、不登校等の問題に関し、所属長が必要と認める事項に関すること

3 任用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間
※ 1か月の条件付き採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となります。
※ 勤務成績が良好でかつ本人の希望があれば、公募によらず再度任用されることもあります。ただし、公募によらない再度の任用は2年までとなります。

4 勤務形態及び報酬

(1)勤務形態
 1週間につき3日程度、1週間につき29時間を超えず、1日につき7時間45分を超えない範囲内、年間600時間
(2)報酬
 1時間当たり有資格者3,000円、準ずる者1,800円
※ 報酬は毎月の勤務実績に応じて支給されます。その他支給要件に応じて通勤費用弁償等が支給されます。
(3)社会保険
 社会保険等が適用される場合は、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法に定めるところによります。

5 必要書類

スクールソーシャルワーカー志願書.xlsxエクセルファイル[18KB]]

6 募集人数

1名(配置は上北教育事務所内として、上北管内の小・中学校、事業所等に派遣される。)
1名(配置は下北教育事務所内として、下北管内の小・中学校、事業所等に派遣される。)
1名(配置は北斗高等学校内として、東青管内の県立学校、事業所等に派遣される。なお、上限450時間の業務とする。)
1名(配置は尾上総合高等学校内として、中南管内の県立学校、事業所等に派遣される。)
2名(配置は八戸中央高等学校内として、三八管内の県立学校、事業所等に派遣される。なお、2名で上限300時間の業務とする。)

7 募集期間

令和5年12月15日(金)までとする。
※志願者を確認の上、後日面接日程を連絡します。

8 提出先

〒030-8540
青森市長島一丁目1-1 
青森県教育庁学校教育課 生徒指導支援グループ

TEL 017(734)9897

※ 具体的な活動など詳しい内容やその他のことについての問い合わせも上記で受け付けております。
  受付時間 月~金 9時00分~17時00分(祝日等を除く)

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この記事についてのお問い合わせ

学校教育課 生徒指導支援グループ
電話:017-734-9897  FAX:017-734-8270

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