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更新日付:2020年1月15日 地域生活文化課
NPO法人の事務所の所在地の変更などの届出
事務所の所在地を県内で変更した場合、新たに従たる事務所を県内に設置した場合など、下記の事項を変更した場合は定款変更届出書等を県に提出してください。
1 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
2 役員の定数
3 資産に関する事項
4 会計に関する事項
5 事業年度
6 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
7 公告の方法
1 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
2 役員の定数
3 資産に関する事項
4 会計に関する事項
5 事業年度
6 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
7 公告の方法